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死後20年経過での遺族厚生年金に関して詳しい方、教えてください。

私の父親が平成11年2月に75歳で他界しております。父は現役で働いておりましたので当時、年金の他に給料も勤務先から出ておりました。
父が無くなった時点での私の母親(父の配偶者)の年齢は60歳、私は29歳でした。。
父が亡くなってからの実家の母親の生活費(母親は専業主婦で当時は無職、現在も無職)に関してですが、母親の老齢基礎年金支給を繰り上げ受給(60歳から支給/繰り上げにより30%くらい減額)をさせて、しかしそれだけでは生活に足りないので、私も月給から月に数万円母親に援助しながら今日まで経過しております。母親は今年80歳で今も生きております。

私も35歳で家庭を持ってからは、子供の養育費や将来の大学進学費用も含めて、また、自身の老後費用貯蓄の事も考えると、現時点で80歳の実家の母親への生活費送金にもあまり余裕が無くなってきております。
何とか手だてがないものかと検索したところ、遺族年金というものが存在する事が分かりました(恥ずかしながら父親が亡くなった時点ではそのような制度の存在すら知りませんでした)。

そこで質問ですが、父が無くなって20年経過しておりますが、今さらながら母親が遺族厚生年金の受給申請をした場合、認められて支給開始となるのでしょうか?。
お手数お掛けしますが、知識のある方、教えてください。

A 回答 (2件)

①まずは、遺族厚生年金の発生の可能性があるかどうか


質問内容からはお父さんの年金加入歴は不明点がおおいですので断定はしにくいです。

75歳で現職であったとのことですが、当時厚生年金加入は65歳までの時代であったと思われますので、死亡時点では被保険者ではなかったはずです。

また、お父さんの年金には加給年金は加算されていたのでしょうか。

年金は受給されていたとのことですから、少なくとも 長期要件の遺族厚生年金の発生はありそうということにはなります。

②遺族厚生年金をうけられる遺族は単に戸籍上の妻というだけではだめです。
死亡者との間に生計維持があることが求められます。
質問内容からは 婚姻が形骸化し 愛人と事実婚の状態といったことだったのでしょうか?
生計維持とは 生計同一と妻年収850万未満 かつ夫に生計を維持されたいたことをいいます。
たとえば、愛人がいたとしても、
生計同一と生計維持を証明していくことになります。
 生活費を定期的に振り込んでもらっていたとか
妻が夫の扶養になっていたとか そういったことを証明していくことになります。
夫なしでは妻の生活が成り立たないといった意味です。
かなり 古い話ですし 困難が伴うことが予測されます。
お母さんがその後に自身の年金を繰り上げ請求されたとのことからも、生計維持なしという判断なされた可能性があります。
さらに 愛人が遺族年金を受け取っていたといったことも考えられない話ではありません。
通常 未支給・死亡届・遺族年金 請求は同時に行います。

③仮に遺族厚生年金の請求は何年前のことであっても可能ではあります、
書類をそろえるのが困難にはなります。
認められた場合、5年しか遡及されないだけです。

③ここでは 事実や事情が何かは全く不明です、
そのために これ以上のご相談は無理です。
戸籍など持参されて年金事務所でご相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

父が勤務していた会社は現在も存在していますので、父の年金番号くらいは分かるかもしれません。番号が判明したら母と年金事務所に行ってみます。

お礼日時:2019/11/23 23:20

おかしな話です。



年金の手続きを要所要所でしているのに、遺族年金については、
年金事務所から一言も言われていないのでしょうか?
特に最初、お父さんの年金支給停止の手続き
『年金受給権者死亡届』の提出が必要です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

当然、未支給年金の受給や、遺族厚生年金の受給といった話になった
と思うんですけどね。
条件が何か足りないのかもしれませんが、ご質問の情報からは、
分かりません。

年金の受ける権利(請求権)は、基本、5年で時効です。
しかし、申立書の提出で、請求できる場合もあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …

いずれにしても、当時のお父さんの年金の書類等を持って、
年金事務所に行って相談するしかないでしょう。

この20年間で、データも整備され、年金事務所の姿勢も
変わったと思うので、何か見落としもあるかもしれません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

恥ずかしながら、病床で息を引き取った当時、付き添っていた父の愛人が看取っていまして、病院からの死亡診断書もその愛人が役所に提出した様な有り様でした。遠方から私が駆けつけた時には既に死亡診断書も提出済みで遺体は実家でした。母親も遺族厚生年金の存在や手続きは当時分からず、母親は年金受給者権死亡届など出した覚えは無いとの事ですし、恐らくですが年金受給者権死亡届もその愛人が提出した可能性が高いです。今となっては、その愛人も7年前に亡くなっているので確認のしようもありませんし、父親の年金手帳や銀行通帳も母親が持っておらず、当時からその様な物品は父の愛人の管理下にあった可能性を考えます。

万事休すの状態です

お礼日時:2019/11/23 17:49

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