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中国輸入品を転売して稼ぐ方法があると思うんですが
頑張れば月に30万稼げると知りました
メルカリ等で稼ぐ場合、年収が130万を超えると親の扶養を外れてしまいますか?
バイトとは違い売れたらお金が入るという仕組みだからよくわかりません

質問者からの補足コメント

  • 100%ただの好奇心で回答者様にアホみたいな質問を繰り返してますが、すみません

      補足日時:2019/12/09 11:03

A 回答 (8件)

メルカリで売れても、個人の収入です。


儲かっただけ、貴方のお得です。
申告はバックれましょう。
バレる心配は有りません。
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この回答へのお礼

え!?月30万稼いでもバレないのですか!?

お礼日時:2019/12/09 00:28

1億3千万人の人が日本に住んでるんですよ。


貴方1人脱税したって、どうと云う事は、有りません。
バックれても分かりませんよ。
メルカリがチクる訳も無いし。
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この回答へのお礼

これって脱税だったんですか(汗
脱税とかあんまり考えてなかったです…怖いんでしないと思いますww
回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/12/09 01:00

年間の収入が103万円を越えたら親の扶養から離れて、自分で確定申告しなければいけませんし、自分で国民健康保険に入って保険料を支払わなければいけなくなります


だから、実質の儲けは減ります。

>え!?月30万稼いでもバレないのですか!?

バレますよ
バレたら追徴課税されるので、税金は1.4倍になります。
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この回答へのお礼

メルカリなどで生活用品を出品して得たお金は非課税の対象と聞きました
脱税と聞いたので私は怖くてできませんが、仮に飽き性の人や、写真さえ撮れればいい人が買って満足しては売るを繰り返しでいる場合(インスタグラマーなど)、収入目的ではなくいらなくなったもので利益を得ていることになると思うのですが、その場合でも追加徴税されるのですか?

お礼日時:2019/12/09 02:27

>メルカリなどで生活用品を出品して得たお金は非課税の対象と聞きました



誰に?
その売上が合計して103万円を越えたら、扶養から外れるのは変わりませんよ

年間で20万円、月に1.7万円の収入であれば申告は不要です、扶養から外れることはありません

月に30万円、年間で360万円なら
税金の支払いが必要ですよ

納税は、日本国民の義務ですよ

海外の方ですか?



>仮に飽き性の人や、写真さえ撮れればいい人が買って満足しては売るを繰り返しでいる場合(インスタグラマーなど)、収入目的ではなくいらなくなったもので利益を得ていることになると思うのですが、その場合でも追加徴税されるのですか?

はい
収入があるのに、それをちゃんと申告しなければ罰せられますから、追徴課税が着くこともあります。
更に悪質な場合は、重加算税が付きます。
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この回答へのお礼

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:38万円以上の利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

と書いてあったので、

お礼日時:2019/12/09 04:09

メルカリだからどうこう、ではなく、生活用品の売買なら非課税という事です。


自身などが使用するために購入し、不要になったから売却する、という事なら良いのです。
写真を撮るだけの目的では、たぶん、認められないと思いますが、判定は非常にあいまいですから、どこから、みたいに明確に線を引くのは難しいです。
ただ、社会通念的にどうみても転売が(主)目的と思えるような状況、量や頻度ですね、の場合は課税対象になる可能性が高くなります。
ヤフオクやメルカリなどは酷税もチェックしてます。コンピューターで解析して、大量販売してるような人で申告されてなければ調査に入ったりします。
中国輸入品を転売するのも悪くはないでしょう。結構、みんなやってますけどね。まだまだ余地はあると思います。まともな商品なら。
もちろん普通に課税対象になります。規模によっては関税の申告とかややこしくなるでしょう。効率よくやれば年商1千万ぐらい、すぐ行くんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
では変な話、普通にOLが
リアルに家で使うために25万の椅子買ったけどお尻デカくて入らなかったわ〜、ちょうどいいから25万のテーブルも一緒に売っちゃおー!(2回に分けて出品なので一品30万からの課税には引っかからない)みたいな理由でフリマアプリを使った場合、その時点で50万稼いだことになり給料以外の収入で年間20万円までを越してしまってますが確定申告はしなくていいということですか?
もちろん違法性もなく

お礼日時:2019/12/09 10:21

30万以上で課税されるのは、貴金属や美術品ですから、骨董品等ではない普通の家具は対象ではありません。

セット50万で売っても構いません。
給与所得者にしろ個人事業主にしろ、その部分の申告は不要です。ただ、金額が高いので疑われる原因にはなるでしょう。生活用具だと説明できるような物はあった方がいいですね。例えば、テーブルの購入時の領収書などがあれば、何年も使ったと言えるので生活用具だと主張できるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!そうなんですね!

レシート…
そんなもの持ってない場合の方がおそらく多いですよね…?
その場合は理不尽にもアウトになるのでしょうか?

また、50万は流石に多すぎですが
1ヶ月前に自分のものを大量に買って利用して翌月にフリマアプリで20万円分出品するバカみたいな事を数年間する人もいるかもしれないじゃないですか?飽き性の。
その時はどうなるんですか?

お礼日時:2019/12/09 11:02

ケースバイケースと思いますが、酷税には過去の膨大なデータベースがあり、一定の基準はあるはずです。

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>頑張れば月に30万稼げると知りました


じゃあ その人に聞きなさいよ
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この回答へのお礼

ネットで知ったんで

お礼日時:2019/12/11 01:17

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