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繋がらないと有名な年金ダイヤルに数日電話をかけているのですが案の定繋がらないのでこちらで質問させてください。

12月から夫が会社員となり、厚生年金に加入しました。(夫妻両者とも第一号被保険者から夫は第二号、妻は第三号になりました。)
手元に夏頃にまとめて送られてきた国民年金の払込用紙がありますが、国民年金の保険料は何月分までお支払いすれば良いのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

>12月から夫が会社員となり、厚生年金に加入しました。



加入したという事実確認は、何でしましたか。

一般的には、健康保険組合等から発行された、健康保険証の資格取得日が、厚生年金の加入日と同じです。
加入日が昨年の12月○○日なら、12月からは厚生年金に加入ですから、新しい保健証と今までの国保の保険証(国民年金の振込用紙も)をもって、自治体の国民健康保険課で
国保の解約と保険証を返還して11月分までの健康保険料の支払いをして、年金課で11月分までの国民年金保険料を払いましょう。
あくまで
被用者保険の資格取得日がキーです。
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国民年金被保険者(加入者)を第1号 厚生年金被保険者を第2号 被保険者の配偶者を第3号というます。


被保険者第3号の人は年収130万円以下が要件です。
12月何日入社したかですが、国民年金から厚生年金に切り替えは会社が手続をしますが、それまでの国民年金保険料納めていない場合は改めて市町村の国民年金窓口から納付について通知があります。
それでも気になるのであれば、市町村の国民年金窓口に問い合わせることです。
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社会保険は、月末に加入している保険に、月単位の保険料を払うのが


原則となります。

>夫は第二号、妻は第三号になりました。
これは、何をみて確認されましたか?
奥さん宛に数ヶ月後、第3号被保険者に変わった通知が来ると思います。
あるいは、奥さん分の健康保険証をもう受け取っていますか?
健康保険証の『資格取得年月日』が、基本的に第3号被保険者の加入日
にもなります。
その日付が2019年12月であれば、12月分の保険料は必要なくなり、
ご主人の厚生年金保険料でまかなわれることになります。

つまり、
第1号被保険者の国民年金保険料は、
11月分まで払えばよいということです。

いかがでしょうか?
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月でいうと、11月分までです。


それから、市役所か区役所に電話でいいので、国民年金から厚生年金への切り替えを連絡してください。
とりあえず、国民年金ストップの連絡をしてください。
連絡だけでは対応が完了していないこともあるので、電話の時に、対応方法を確認してください。
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12月から厚生年金に加入したなら、11月分までです。


健康保険証が来たら、役所の年金保険課に行き、厚生年金に変わったと伝えてください。
その時、国民年金・保険の未払い分の支払いの計画書を作成して渡されると思います。
それに従って、支払してください。
それをしなければ、国民年金・保険は何時まで経っても請求が収まりませんので。
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11月分まででしょう。

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