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高齢者の刑罰について
池袋暴走事故において
飯塚幸三が逮捕されないことについて
高齢者は場合により高齢を理由に刑罰(懲役刑や禁固刑)が猶予されるとききましたが
京都市で86歳の夫が妻をころした事件で
夫に懲役12年の求刑が出されたとニュースで見ました。

質問は、高齢による
懲役免除される場合というのはどういうシチュエーションがかんがえられますか。

A 回答 (2件)

高齢者ウンヌンじゃなく


元エリート官僚だから、
逮捕されて無いだけでしょ。
既に3万人の署名も提出されてる。
可笑しいと思いますよ。
まして高齢者が、
安心して運転する車が無い主張
は?と思いますよ。
誰の判断か?わかりませんが、
自動ブレーキ義務化なんて、
急に浮上してます。
高齢者に運転させ無いのが、
先だと思いますよ。
他の高齢者は皆逮捕されてます。
また服役してますよ。
高齢化の影響で、
刑務所は高齢者だらけ。
まるで介護施設と変わらない。
刑務官は介護研修も受けてる。
ドキュメント番組で観ました。
母子の命を奪い他に負傷者多数
逮捕しない説明するにも、
歯切れが悪いですよね。
また元エリート官僚だと、
我が子を殺害しても保釈される。
殺人事件の保釈は異例です。
そんなの過去に無いでしょ。
人の命を奪い免除されるなんて、
前例ありませんよね。
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当件は、被疑者が高齢弱者であり、逃亡の恐れが無いことから、


逮捕が留保されているだけです。
逮捕されなくても、起訴されることはあり得ます。

> 高齢による 懲役免除される場合というのは
懲罰の免除ではなく、執行の猶予、が適切です。
例えば、病弱等で治療の継続が必要な場合など、です。
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