
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
清算的財産分与と扶養的財産分与と慰謝料的財産分与がある。
結婚後 2人で築いた財産は
・その貢献度に応じて分ける
・生活が苦しい方を大きくする
・悪い事した人は払う
となる。
結婚後保険に入ったのなら 解約して戻ってきたお金は 夫婦の共有財産と言えるので 離婚後は折半する。
加入し続けている保険もまた 夫婦のどちらかが受取人であった場合は 解約金相当額が計算され 財産権として折半される。
受取人が子供の保険は 解約されると契約者の財産になるので その支払は親権を持つ者が行い 代わりにその分を養育費として上乗せし 解約金相当を受け取り財産として計上するのが良いと思う。
No.1
- 回答日時:
何の保険ですか。
火災保険?
自動車保険?
生命保険?
で、保険料支払者は誰で、保険金受取人は誰と保険証書に書いてありますか。
それにしても、んかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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