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別居の父親を扶養に入れるか入れないか。
再質問になります。
私は33歳父親は68歳で別居はしていますが
毎月お金は渡しています。
私の年収は360万で、父親は年金70万円ぐらいです。
父親を私の扶養にした方が良いでしょうか?
こちらのサイトで教えて頂きました
父親が単独で国保に入っていた方が
高額医療の制度や医療費も安くつく場合がある。という事ですが私の場合だとどうでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    住民税を少しでも安くしたいと思っています。
    どうでしょうか?
    よろしくお願いします。

      補足日時:2020/02/21 22:36

A 回答 (7件)

【扶養について】


 所得税等を安くしたいとの質問ですが、所得税と健康保険の扶養家族について理解する必要性があります。
1所得税法上の扶養親族は「生計を一にする親族で所得金額が一定以下の者」であるのに対して、健康保険法上の被扶養者は「主として被保険者により生計を維持している者」である点で大きな違いがあります。
 健康保険法上の扶養者として、申請月に認定するため、年途中で加入するときに既に200万円の収入を得ていた者が退職等で収入を喪ったことで扶養親族として健康保険に加入できる。これは健康保険の場合、今後1年間の上限を超えない上限に対して、所得税法上は、1月から12月間の収入で判断するところです。
 健康保険の今後1年間は見込額を判断するが、所得税は、1月1日から12月31日の実際収入で判断する違いです。
 収入の範囲
所得税法上の扶養親族の判定における「収入」「所得」には、障害年金や遺族年金など、社会保障目的の年金など、一定以下の金額の通勤手当など、非課税のものは含まれませんが、不動産の売買益等の一時的なものであっても、「収入」「所得」に含まれます。
 健康保険の被扶養者の判定における「収入」は、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてものを指すため、通勤手当、遺族年金、出産手当、雇用保険の各種給付(基本手当・育児休業給付等)なども含まれますが、不動産の売却益等の「今後継続する見込のない一時的な収入」は含まれません。
 所得税法上は、6親等オ世に3親等内の姻族で、「(配偶者別途)扱い」*申告者と生計を同じにしている。*所得金額が38万円38万円以下(収入が給与のみの場合は、年収103万円以下)同居、別居を問わない。
 健康保険法上の被扶養者は、
1*被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・兄弟姉妹のうち、被保険者の収入により倉痔が成り立っ
 てる人(同居、別居問わない)
2*ほほケ者の三親等以内の親族(1に該当しない人)・事実婚の相手の父母及び子の内、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居のみ)ただし後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
所得税法上の控除は受けることはできます。また、あなたの扶養親族増えることで税金等の徴収額に影響するのは来年度からです。ただし、、2019年の税申告で扶養親族として申告している場合です。
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確か、扶養に入れるほうが市民税なども安くなり、今払っている国保の料金もかからなくなります。



ただ、少し手続きが面倒で、別居親族を扶養に入れる場合、仕送り事実が必要で、通帳などの振込み履歴が必要になるはずです。

以前、うちの主人の扶養にうちの父を入れようとしたときに、会社に相談してそのような説明を受けました。

私も知り尽くしてるわけではないので、仕送りしている前提で税務署に相談されると丁寧に教えてくれます。

健康保険についても、市役所の健康保険の窓口に電話か行くかして具体的に聞いてみると丁寧に教えてくれます。

あなたの社会保険の種類とかにもよるので、素人に聞くより確実な回答はもらえますし失敗がないです。
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別居してるのならダメです

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ですから、お父さんの医療費が毎月コンスタントに


かかっているかどうかで変わりますから、
具体的な医療費、保険料がみえないと比較できないのです。

医療費が大してかかっていないなら、当然扶養にした方が
得です。だって、お父さんの健康保険料が0になるなら
あなたの支出も抑えられ、お父さんにも余裕ができる
可能性があるわけで、そこを真剣に考え、社会の制度を
活かすことこそ、家族ですよ。
あまりにも意味不明なことを言う人がいるので....A^^;)

また、扶養控除のデメリットで、臨時福祉給付金の話が
上がっていますが、いつの話をしているのやら....
消費税が5%から8%に上がった時の話です。

昨年あったのは『プレミアム付き商品券』で、
2万円で2.5万円の商品券が買える話でした。
おととし扶養されていないなら、購入資格がありました。
★昨年の消費税増税のタイミングだけです。
https://www.02premium.go.jp/

お父さんは購入できたはずです。

また『年金生活者支援給付金』というのもありました。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html
年金にプラスαの加算がある制度で、既に実施済です。
条件としては『非課税世帯』です。
これも、世帯が別なので、問題ありません。
税金の扶養控除は関係ありません。

今後、想定されるとしたら、
今年9月あたりから始まる
『マイナポイント』の条件に影響あるかどうかですが...
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

現在実施中の『キャッシュレス還元』の
延長みたいなもので、
マイナンバーカードがあると、
誰でも還元があるという話なので、
十中八九、関係ないでしょう。
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コンコン12 様  (長文ですみません)



所得税に関しては、扶養家族が多いほど、軽減されます。
扶養家族のいない独身者が、最も高い所得税を 徴収されるのです。
住民税は、前年度所得額に応じて 算出されます...が..。

【その前に】あなたが、親への恩を 忘れていないなら・・・
      今が・その親孝行を実行すべき時ではないですか。

お父様は、貴方が生まれてから...無事、社会人に成長するまで
なりふり構わず 必死で働いて、家族を支えて来てくれたのでしょう。

 ・別居だから…とか
 ・法律上だけ、扶養家族とするか…とか
 ・年間の収入を比較する…とか

そんな 冷たい考え方は、捨てるべきですね。
無償の愛で、子供に全てを捧げて 育て上げてくれた父の心を 忘れてはいけない。

本当言うと...法律上だけの「扶養」ではなく、事実上(可能なら同居)の
扶養家族として、父の老後をキチンと 看てあげるのが、本物の愛情だと
思うのですが...。

親は、いつまでも生きていてくれません。
恩返しは 生きている間にしなければ、意味がありません。
お大事にしてあげて下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は税務や保険の事がわかりません。少しでも親が楽できるようにしてあげたいのです。
どうすれば良いでしょうか?

お礼日時:2020/02/21 22:54

税金のことは税金のカテで聞くか、最初から税金関係もと書いて下さい。



とにかく税法上の要件を満たすなら、あなたの住民税のみならず所得税も減税されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、父にはデメリットも生じますので、父の了解を取った上で行動に移しましょう。

例えば、去年の消費税アップの見返りとして支給された臨時福祉給付金は、住民税で誰かの控除対象扶養者になっている人は対象から外されました。

今後も同様な行政サービスがあっても、父はもらえないことになります。
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この回答へのお礼

なるほど。本当に勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/21 22:51

>別居の父親を扶養に入れるか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ健康保険のカテなので 2. 社保限定で回答しておきます。

社保は (保険料が) 不要イコール扶養であって、あなた自身には 1円の損も得もありません。

一方、

>高額医療の制度や医療費も安くつく場合がある。という…

そういったこともありますし、もう少し年取られて介護サービスを受けるようになると、やはりデメリットも出てきます。

父も国民年金だけなら国保税もそれほど高くはないはずですが、父はあなたの扶養にしてくれと言っているのでしょうか。

もしそうではなければ、あなたに何のメリットもない以上、このままにしておくのも選択肢の一つではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり別にしておきます。

お礼日時:2020/02/21 22:34

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