プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

オリジスマホケースを作ろうと思っているのですが、
ブランドのロゴなどを入れたら違反とかになったりするのでしょうか?
またそれを販売しても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

自分のみで使うなら問題ないですが、販売すれば、ブランド品の偽物を販売、譲渡する行為は商標法、意匠法、著作権法などの法律で禁止される違法行為であり、懲役10年以下、罰金1000万円以下の刑罰が課される可能性があります。


また、ブランド元から損害賠償請求もあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2020/02/27 12:53

ブランドにも、



貴方が 占有して、
構わないものと、

他者の もので、
違法と なるものが、

あります、

何方ですか?


誰かが、

資本を 投じ、
リスクを 取って、
築き上げた ブランドを、

貴方が、
横から 使い、
価値を 横取りし、

剰え、
価値を 毀損するなら、


其れは、

貴方が 作ったものを、
丸々 無理矢理、
盗み 売られてしまう、

貴方は、
労力も 材料だいも、
かけたのに、

一円にも ならない、
状況、

此と、
何ら 変わらない、
状況なのです。


貴方は、

自身の、
論力や 資金や、其の他を、
無駄に されて、
当たり前、
と 思えますか?


貴方が、

他者の ブランドを、
盗用する、
とは、

そう言う 意味に、
なるのですが、

こう 示されれば
好ましいか 解りますよね?
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この回答へのお礼

でも使ってる人いますよね?
それいけないんじゃないかって思ったから確認する為に質問させて頂きました。
そのように馬鹿にする様に言われなくてもわかってます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/27 12:58

ロゴ利用条件はwebに掲載されていたりする


権利関係に関わるから版元に問い合わせる
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございます

お礼日時:2020/02/27 12:59

無断でロゴを入れて販売すると、アウトですね。


違法行為になりますので・・・

ただ、ロゴ所有者に許可を得て販売するなら問題はありません。
ただし、契約になりますから、費用も発生しますので・・・

私的利用で、他人に譲渡なりを行わない場合は、話は変わってきますけどもね。
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