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私は16歳なのですが脇の黒ずみがひどいので黒ずみ用のクリームが買いたいのですが買うのには会員登録が必要で18歳未満は購入できません。
でも夏までには無くしたいし親には恥ずかしくて言えません。
もし年齢だけ偽って会員登録して購入するのはいけないのでしょうか?
18歳未満とバレてしまうことはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

エステの人に、とにかく保湿!と言われました。

脇ではなく鼻のことでしたが。
入浴中などにゴシゴシ強くこすると肌は黒くなるとか。
保湿!ゴシゴシしない!これで改善したらいいのですが。
詳しく無い素人がすみません^_^;
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いや大丈夫だよ。

ちゃんとお金が払えれば。 でも一度皮膚科に行って診てもらったほうがいいかもね。原因も分かるし、薬出してもられば多分市販薬より安いよ。

親に言うのが恥ずかしければ脇の下に湿疹が出来たとか言っておけば。あとは肌荒れとか
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そのショップサイトがどんなところなのかわからないので断言はできませんけど。


たぶん,ばれないと思います。法的には問題がありますけどね。

会員登録の際に生年月日の情報は入力しても,それを証明する何か(免許証のコピー等)までもは求められないのが一般的です。つまり,2歳サバ読んでもバレたりはしないのが一般的だということです。

未成年者が自分を成年者だと偽って法律行為(売買取引等)をしても民法21条によって保護されない(民法5条2項の未成年者取消権が使えない)という規定がありますが,購入者を18歳以上に限定しているということはそんなことはアウトオブ眼中ということですから,むしろ成長途中の子どもの健康を考えての制限だと思います。「それなりの危険があるけどいいの?」ということなんでしょう(薬というのはそういうものですけど)。
で,効果がなかったとか,何らかの障害が起きたとしても,それは自己責任(購入者のリスク判断)ということで,「実は16歳だった…」なんて言ったら「うち(ショップ)は騙されたんだ!」と言って責任がないことを主張するんでしょうね。

要はその覚悟があるかということです。悪化はともかく,効果がなくても文句を言えないことの。

もうちょっと考えてみたほうがいいのではないですか。似たようなことの経験者であるかもしれないお母さんに相談したほうがいいのかもしれません。
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