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明らかに犯罪をおかしていても、警察が逮捕しない場合はどのような場合なのですか?

A 回答 (10件)

確定裁判が終わるまでは無罪と推定


されます。

だから逮捕が例外なのです。

それでも実際の必要性があるので、やむなく
一定の条件をつけて、逮捕出来る場合がある
としているのです。

逮捕出来る為には次の条件が必要です。

1,犯罪の嫌疑があること。
2,証拠隠滅や逃亡のおそれがあること。

従って、犯罪の嫌疑があっても、証拠隠滅や
逃亡のおそれがないと逮捕出来ません。


その他に、微罪処分事件のような軽微な犯罪で
検察送致するまでも無い犯罪の場合も
逮捕しない時があります。

あと、事件が軽微な場合、面倒臭いからと
逮捕しない場合もあります。
本当はいけないんですけど、実際はかなり
多いです。
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犯人が13歳以下の場合。

それ以上でも、未成年だと面倒がりそう。

あと、性犯罪も見逃しがちだと聞きます。
見るからにであっても、警察も大半が男(それも社会的強者の)なので「オンナ(あるいは性犯罪被害にあうような貧弱な男)なんぞの言うことを聞きたくない」とせせら笑うようなのもいますし、組織内にそのような人がいれば、よほどきちんとした人でかつある程度の立場のある人でなければ心が折れてしまうでしょう。

しかも性犯罪は訴えの取り下げが非常に多いです。
理由で一番多く聞くのが「訴える場合、相手に自分の氏名と住所を明かさなければいけない」という謎のルールです。
これにより、逆恨みによる復讐の確率が飛躍的に上がり、また実際に復讐に来ることがなくてもいつ来られるかもしかして気がついてないだけで既に何らかの復讐をされているのではないかなどの恐怖が被害者に生じます。
次に多く聞くのが取り調べの下劣さです。
被害状況・被害内容を明確にするという大義名分のもと、男性警察官(中には露骨にニヤニヤしながらの人もいる)に触れられた場所の名称や触れられ方を明確に何度も話さなければなりません。シミュレーションもします。
例えば強姦なら、相手のペニスが、自分の膣に、など言わなくてはならないのです。精神的にとんでもなく追い詰められている状況で、です。
また、性犯罪は相手が知り合いのケースも多く、職場内などでの今後の問題や、上司などに口封じされるなどでも取り下げられたりします。
被害届が取り下げられてしまうと、警察としては検挙数にならないため、実績にならない仕事になります。なのでやりたがらないそうです。
営業マンじゃないんだから実績にならなくてもやれよ!と思いますが、そんなシステムにしてればこうなるのも当然です。警察官だって人間なのだし、検挙数のノルマなども作られちゃってるんでしょうから。組織が悪い。
そんなわけで、最初から被害を訴えに来た被害者に「被害届を出さない方がいい」と警察が!!言う、ということが多発しています。
被害者を守るという名目で(現状のシステムを見ればそれは確かにそうなんだけど)加害者を守るんです。痴漢とかだと、いまだに「その程度で捕まるなんてかわいそうだ!」とか思うバカも多いですしね。

あとの加害者が大けがをしている場合などは他の方が説明されているので割愛します。
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陰謀論者のお気に召さないだろうけど、マジレスすると・・・



刑事訴訟法における原則は「任意捜査」で、捜索・差押えや逮捕と言った「強制捜査」は例外(だからこそ、強制捜査にかかる諸手続についての条文がある)。

逮捕するにしても、刑事訴訟法に規定があって
  特定の犯罪行為を行ったという客観的かつ合理的な疑いがある
  定まった住居がない/逃げるおそれがある
  証拠を隠すおそれがある
の3要件が揃わないと逮捕できない。

刑事訴訟規則に「明らかに逮捕の必要がない場合」を規定した条文
第143条3 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
がある。

たとえば、微罪処分の対象となる
  単発の数百円以下の万引き等、軽微な犯罪
もあるし、
  交通事故を起こして、被害者が入院して、車輌が押さえられ(たうえ、周辺の防犯ビデオ映像は
  個人では消去できない)
状況で、
  高齢なうえ、持病持ちで通院の必要がある(逃げる元気もなければ、うっかりすれば死んでしまう)
場合なんかも、逮捕の要件を欠くのは明か(うっかり逮捕しちゃうと、三食の提供の他、国の責任(税金)で持病の治療をしなければいけない:そこまでして、”上級国民様”に尽くしたいのかなぁ?)。

あと、犯行後に死んでしまった(犯罪の真相を明らかにするために捜査する必要があり、最終的には「被疑者死亡」で検察庁に事件を送る)ときも、逮捕は出来ないなぁ。
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制限速度よりも10キロオーバーのスピード違反。

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お金がらみで、ややこしい、被害者の社会的地位が低い場合。

No.1さんのおっしゃる、上級国民に通ずる。こういう場合、警察は、民事不介入、という馬鹿の一つ覚えのセリフを吐く場合がほとんど。弁護士さんと検察に被害届けを出さなければならない。
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逮捕の必要がない場合、 よくありがちなのが、相手が逮捕してもケガや病気などで実況見分や事情聴取に耐えられないと判断した場合、あとは逃亡の恐れがないとされた場合。

そのた逮捕しないほうが、事情聴取に適していると警察が判断した場合も逮捕されないようです。

上級国民の池袋の事故では、加害者である運転者が重傷で緊急搬送されているため、逮捕されませんでした。
同様にすぐに逮捕されなかった例としては、関越自動車道の2012年4月29日のバス事故では、やはり加害者となる運転者が重傷であったため容体の落ち着いた5月1日に逮捕となっています。 
また誰も逮捕されなかった例としてはJR福知山線の脱線事故で 当時の運転士含め書類送検された全員がその後無罪となっています。
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軽犯罪の類なんかは・・・・?。

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逮捕は逃げる証拠隠滅

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他の犯罪で忙しいから。


ポイントの高い犯罪から
処理為ます。
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相手が上級国民の場合・・・

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