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経済産業省が個人事業主に給付する、持続化給付金なんですが、
例えば去年の収入が240万だったとして、それを12で割った額=20万円の
50%以下の月が今年あった場合、支給されると聞きました。
7月に入る金額がほぼ半額なんですが、1500円ほどオーバーしそうです。
つまり、10万1500円(仮)ぐらいで、50%以上になってしまいます。
その場合、給付金はおりないのでしょうか?
わずか1500円程多いために100万円?給付して貰えなくなるって理不尽ですよね。
詳しい方、教えてください!

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    1500円だけっていうのは難しいんですよね・・・一応事務所に所属しているので
    そこから手数料と源泉引かれて入ってくるので。
    その月だけ事務所に手数料を多めに取って貰うなんてのも無理ですよねえ
    バレたら罰則あると、1番の方も書かれていますし。
    でも7月ぐらいしか50パーセントに近付くチャンスがないんですよ
    去年自体が少ない(月平均が少ない)っていうのもあるんですけどね

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/17 12:34
  • そうですか。
    事務所と相談してみます。
    もちろん不正するつもりはないですが
    結果としては、わずかでもオーバーしてると認められないということですね。
    そこが残念です。
    ありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/17 12:47

A 回答 (4件)

さっき、YAHOOの質問回答を見てたら2500えん程の+誤差で受給されてましたよ・・



それに・・不備があればメールが来て、再度修正の申請が出来ますし

先方様に入金額を少し5.6月とか8月にして頂くとか・・何か経費を作るとか・・他の月にするとか・・


※ ペパーカンパニーは、自民党の議員が重点的に調査するように経産省に伝えてましたよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか!ありがとうございます。
昨日もこの件を聞こうと思って、朝から80回ぐらい経済産業省に電話したんですが、全然つながりませんでした。
助かりました!!

お礼日時:2020/05/20 05:08

何の仕事かは解りませんがその端数の仕事を6月にするとか8月にするとかに調整してもらえればいいのでは?


ここで意固地になってそれはできないというのであれば諦めるしか道はないですよね

ザルとは言っても不正はいけませんよ、当たり前です
この回答への補足あり
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7月でなくてもいいのですよ5月6月に50%を下回っていればそのひと月だけから判定されます



7月を判定月にしたいのであれば、1500円分を8月の収支にするとかにすればいいのだと思います
極端な話、去年の収入より今年の収入が100倍あったとしても、ひと月(判定月)だけ去年の収入/12が50%を下回ってれば持続化給付金が支給されます

結構ざるです

それと7月を判定月にしたいのであれば8月の申し込みですよ
この回答への補足あり
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基本的に前年同期比を比較する証拠証明書が必要となり、昨年の確定申告実績と月次比較で本当に50%以下であるかを証明できなければ支給はされません。


緊急措置により、早期での支払いを実施するもので十分な確認が出来ないため、支給後に不正がないかを調べ、あった場合は返還と加算税というペナルティがあるようです。
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