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A型就労の上場企業の雇用形態、就労時間、賃金について教えてくさい。
A型就労での賃金は最低賃金を守らなければならないと聞いていますが7万円位しかもらえません。
上場企業は一般社員と同じお給料もらえますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

就労支援A型の場合には、賃金は最低賃金法に基づいて、地域別最低賃金より低い工賃になってはいけません。

就労支援B型の場合には、労働基準監督署から、許可も執っていますから低くなっても宜しいですけどね。A型の場合の人は、通常の事業所に雇用されることが困難ですが、雇用契約が訓練すれば可能になる人が対象になっています。就労支援A型事業所は、障害者就業生活支援センターなどの関係機関と連携して、6ヶ月以上職業生活における相談などに務めなければならないことになっています。国からも労働行政の給付金(特定求職者開発助成金など)支給されていて、所得保障に活用することができるようになっています。貴方の工賃が、最低賃金より低い状況で、訓練状況及び就労時間に疑問が有る場合には、事務所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談者では無くて、労働基準監督官に相談及び申告されると宜しいと思います。労働基準法、最低賃金法は、障害者支援センターでも適用されますからね。また事業所の所在地を管轄する職業安定所の専門援助部門の統括官に相談されると宜しいと思います。貴方が就労支援A型を終了すれば、労働基準法第15条及び労働契約法に基づいて、通常の労働契約の締結をすることができるようにになります。労働基準監督署に行かれる場合には、事業所で作業をされていることが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
役立ちました。

お礼日時:2017/01/01 17:19

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