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奨学金契約書(副)が郵送で控えとして送り返されてきたのですが、甲貸主に印鑑が押されておりませんでした。
書面には「各自署名捺印のうえ各々一通を所持する」
とあります。
ただの押し忘れと考え、相手方に連絡を入れるべきでしょうか。それとも特に問題はなく、控えとして有効と考えても良いのでしょうか。
署名は自筆ではく、印刷です。

A 回答 (2件)

特に問題ありません。



昔は「差入方式」といって、債務者(借主)が署名押捺の上債権者に契約書を差し入れるという一方的な方法でしたが、今は貸主・借主双方が署名する形に変わっています。奨学金の契約枚数が多いので全て印刷で簡略化しているのでしょう。

万一裁判で争うようなことになった場合、借金を返済するのは債務者であり債務者の署名押捺で意思確認できれば良いという理屈だから、債権者側の捺印がなくても問題はありません。
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このまま連絡しないで悶々とするより電話連絡したほうが良いですよ。

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