これ何て呼びますか Part2

ネット配信で、ある人のペットの話を聴いたのですが、
その人がペットで飼っていたはりねずみが死んだあと、
餌にしていた虫(幼虫と成虫)を家の外に捨てたらしいです。

これは近所迷惑だと思うのですが、
違法(迷惑防止法違反?)ではないのですか?

普通であれば、ペットショップか役所に相談して、適法な処分をすべきだと思います。

本人曰く、どうせ、鳥の餌にでもなるし、ニュースにもなってないから大丈夫と豪語していました。
違法だったら、許せません。

その虫が自分の家に入ってきたらと思うとぞっとします。ペットを飼う資格がないと思います。

A 回答 (3件)

飼育していた昆虫を野に放つことに関しては、現状だと規制する法律・条令はありません。


ただ、外国産の種や国内産でもその地域には本来生息していない種を放すのは、生態系を
乱す原因にもなりかねないので「安易にするべきではない無責任な行為」ではあります。
毒のある虫でもない限り、異常繁殖してニュースになるのは数年~数十年経ってからです。
もしそうなった時、その人は責任をもって増え過ぎた虫を全て駆除できるのですかね?
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ミルワームですかね、


チャイロコメノゴミムシダマシでしたら、普通に日本にもいる虫ですので、逃がしたところで生態系に影響を及ぼしたらりするものではないと思います。
https://www.naro.affrc.go.jp/org/nfri/yakudachi/ …
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どういう虫なのかにもよるね



その地域に幾らでも生息している普遍的な虫なら少しくらい屋外に出されたって何の影響も無いだろうけど
特殊な餌で外来種(考えにくいけど)や、特定の遺伝子を持っているならやっちゃイカン

虫ではなくメダカの話だが、メダカが絶滅の危機って事でペットショップで手に入れたメダカが増えたので近所の小川に流した
が、そのメダカは在来種ではなくその地域には生息しないメダカ
(日本国以内には、在来のメダカでも複数の種類が生息している)

放流されたメダカによって在来のメダカが更に影響受けるのも自然の摂理には反する

虫だって同じような事が起こりえるので、たかが虫と軽く考えない方が良いのだけどね

ペットの餌に考えた虫に中途半端な仏心で外に放すなんて利己的過ぎる傲慢さ
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