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こんばんは。
医療保険の告知義務違反についてお聞きします。

若いころ適当に告知して保険に加入しており、今になり保険の重要性を考えはじめました。
某保険会社の主契約とその特約に加入しております。
下記内容の私の認識で間違いがないか、アドバイスをお願い致します。

●Aの主契約は告知義務違反なし

●Aの主契約に加入して数年後に入った特約Bの告知に違反があります。

Bを解約すれば、B加入時の告知は破棄され、A保険の請求時に解約してB保険の告知違反を理由に解除はされないという認識で間違いないでしょうか。

アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

心配はいりません。

加入からこれだけ時間が経っていれば告知義務違反に問われることはまずあり得ません。
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この回答へのお礼

おはようございます。そうなんですね。ずっと続くのかと思って、解約をしようと思っていました。安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/18 07:45

特約店Bを付加(契約)したのはいつでしょうか?告知義務違反にも程度があります。

告知義務違反をした病名にもよります。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答、ありがとうございます。
特約は12年前、主契約の二年後になります。かぜのつもりが、肺炎、気管支炎とカルテに記載があるそうです。
かぜと軽くみておりましたが、大げさな病名がついてました。特約B加入の一年前ですので、告知義務違反になります。主契約の告知義務違反はありません。

お礼日時:2020/06/17 22:35

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