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12年前に加入した医療保険で本人も気づかず告知ミスをしていた場合
です。胃薬を飲んでいたのに告知をしなかったことです。
加入後10年目に大腸ポリープ切除手術をし給付金を受け取っています。
告知ミスがあったのになぜ手術給付金が給付されたのでしょうか?
ポリープ切除した病院と12年前に胃薬を処方してもらっていた病院は
別の病院です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

告知義務違反は契約して3年経てば、通常は問いません。

しかしながら、悪質な例えば癌と分かりながら告知をしない場合にはつきまといます。何年も遡って調べます。胃薬なんてそれも市販なんかましてや12年前など、一切問われません。
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大腸ポリープで給金請求をした際、保険会社が調査せずに支払っただけです。

加入から短期間での請求や加入以前からの発症が疑わられる病名でない限りいちいち調査はしません。調査にもお金が掛かりますから。
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告知義務に該当する薬じゃなかったから

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
なるほど、薬にも該当というのがあるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2019/10/19 23:27

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