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2ヶ月前に医療保険に加入する際、一週間ほどで良くなった片膝の軽い捻挫を告知で伝え、特に制限なく入れたのですが、
最近、いつもではないのですが膝に時々違和感のようなものを感じるときがあり、ネットで調べたところ変形性膝関節症の初期症状なのではないかと思うようになりました。

今後、5年後、10年後などに痛んだ場合で病院にかかり、手術をした場合は上記の告知が影響して給付金は下りないでしょうか。それともそれは完治とみなし、加入後の疾病となるのでしょうか。
(ネット情報だと、原因の一つとして加齢や重労働、肥満の他、外傷性からも発症する場合かあると書いてあったので)

(痛み始めた時期によって変わると思いますが、加入後何年経ってから痛みはじめたなど、年数にも左右されますでしょうか)

心配症なもので、気になって考えてしまいます。どなたかお詳しい方がいましたら、アドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。こちら加入前の告知した疾病についての記載がありました。

    (1) 申込時の告知書に責任開始期前の傷病等について正確で十分な告知をしていただいた上で、ご加入された場合(事実の一部のみの告知があった場合を除きます。)
    (2) 責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院などを開始された場合
    (3) 責任開始期前に生じた疾病を原因とする場合で、責任開始期前に医師の診療や検査等の結果で異常指摘を受けたことがなく、その疾病による症状について契約者および被保険者に認識や自覚がない場合


    となっております。加入前は捻挫だったので、今後2年後以降に入院をした場合は、給付の対象となりそうでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/29 09:22

A 回答 (1件)

告知から1年間は、そこの部位に対しては保険適応外など各保険会社によって決められていますね。


 5年10年先まで適応外は聞いたこと無いです。
 貴方の加入保険のルールを調べてください。
この回答への補足あり
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