プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が微罪で釈放後、二回目の取り調べ日に身元引受人を求められました。
身元引受人の責任範囲いついて
身元引受人は署名や指紋、身元照会などされますか?
特に身元照会を気にしております。
また身元引受人がいないと知人はどうなりますか?
用意できなかったで、済みますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    微罪であれば不起訴です前歴は付きますが釈放されます
    ですが、用意できなくても釈放されると理解でよろしいですか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/20 22:33

A 回答 (2件)

身元引受人は署名や指紋、身元照会? 基本身分証明書


免許証 住民票 マイナンバーカードなどで他方に身元照会は
有りません
同人を連れ帰る場合は署名が求められます
また身元引受人がいないと知人はどうなりますか?
微罪であれば不起訴です前歴は付きますが釈放されます

身元引受人は、被疑者、被告人が罪証隠滅行為を働いたり
逃亡したりしないようにきちんと監督する義務が有ります
身元引受人は、両親や妻などの親族がなるのが通例です。
場合によっては、雇用先の社長や友人が身元引受人になる場合もあります
万が一被疑者(被告人)が逃亡や証拠隠滅、再犯をしたとしても責任は
問われません
この回答への補足あり
    • good
    • 1

身元引受人の責任の範囲は下記のサイトを参考にしてください。

サイトを見る限りでは連帯保証人ほどの責任は求められないようですね。

なお、下記サイトによると身元引受人がいない場合は保釈されないことになるようです。ただ身元引受人は弁護士でも可能のようですね。

身元引受人の条件や必要な画面とは
https://atombengo.com/column/12768
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A