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先日、加入している医療保険について告知漏れがあることに気付き、追加告知をしました。


審査の結果が書面にて届き、「保険法ならびに保険約款の規定により解除」となっておりました。
さらに同意するならば部位不担保を適用することにより契約を継続できる・・とも書いてあります。

内容がイマイチ理解できないので教えて下さい。

1,この場合の解除は告知義務違反によるものと考えていいのですか?

2,引き受け不可=解除という解釈でよろしいですか?
 引き受け不可なら払い込んだ保険料は返還されますよね。
 解除の場合も同様ですか?(ちなみに加入の保険はかけ捨て、払戻金なしのものです)

3,このような通知をもらった場合、部位不担保で契約を継続する気がない時は今後どのよう な手続きをすればいいのでしょうか。
 保険会社からの解除なのでこちらが何もしなくても契約は無くなるのでしょうか。

4、解約と違い、解除の場合は担当外交員にペナルティなどはないのですか?


以上、宜しくお願いします。
 

A 回答 (1件)

(Q)この場合の解除は告知義務違反によるものと考えていいのですか?


(A)そのようですね。

(Q)引き受け不可=解除という解釈でよろしいですか?
(A)いいえ。解除は、存在した契約を解除するということ。
引受不可というのは、契約自体が存在しないこと。
まったく異なります。

(Q)引き受け不可なら払い込んだ保険料は返還されますよね。
解除の場合も同様ですか?
(A)いいえ。解除の場合には戻りません。
約款に明記されています。

(Q)このような通知をもらった場合、部位不担保で契約を継続する気がない時は今後どのような手続きをすればいいのでしょうか。
保険会社からの解除なのでこちらが何もしなくても契約は無くなるのでしょうか
(A)何もしなければ、解除となります。
保険会社からの文書をよく読んでください。
不担保を承諾するならば、○月○日までに返信をください……
返信がない場合には、解除をします……
というようなことが書いてあるはずです。

(Q)解約と違い、解除の場合は担当外交員にペナルティなどはないのですか?
(A)普通は、ないでしょう。

保険会社に問い合わせをすることをお勧めします。
保険法や約款がすべてではないのですよ。
保険法や約款を隅から隅まで読んでも、「追加告知」という言葉は
出てきません。
なので、どのように運用するかは、保険会社の「内規」なのですよ。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を頂きありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

本当に対応がいい加減な保険会社で、本日やっと折り返しの電話がくることになってます。

とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/30 09:17

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