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こんばんは。

10年前に加入した医療保険の告知義務違反の件でご相談させてください。
加入は10年前で、加入の二年ぐらい前に十二指腸潰瘍で二週間ぐらい治療しました。その時は若かったので、あまり深く考えずに告知書を記入してしまい、すべて該当しないで告知しております。
本来なら十二指腸潰瘍は告知しないといけません。今まで、保険請求はしたことはありません。

ネットで五年たてば、悪意ある告知義務違反の保険会社による【無効取消】以外は契約解除できないとありました。
その認識であっておりますでしょうか?
十年前の保険ですが、今さら心配になりました。

お詳しい方、ご教示ください。

A 回答 (1件)

既に完治しているという前提で、


今新たに何らかの病気で入院しても支払対象になります。告知義務違反解除もないです。
レアケースですが
もし、12年前(保障の責任開始前)に発症してずっと継続治療中であればその病気への支払はないです。ですが告知義務違反解除はされません。
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この回答へのお礼

こんばんは。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
なんか、急に心配になり質問させていただきました。
潰瘍は除菌治療をして、それ以来罹患したことがありません。

やはり、ネットでみた五年の説はあっているということでしょうか?

お礼日時:2022/03/04 22:11

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