
現在、従業員の全員を本社からの出向者で構成している子会社で、新たにプロパーの社員を雇うことになりました。そこで、新規採用者に対しては子会社独自の人事評価制度を新たに作り、それを適用していこうと考えていますが、その場合、出向者に対して新しい評価制度を適用して給与等を改定することはできるのでしょうか? 出向社員は現状、本社の評価制度を適用し給与等を定めています。また、もし新しい制度を出向者にも適用したいと考えた場合、どういう手続きが必要なのでしょうか。「出向契約書」の変更、契約のしなおしなどが考えられると思いますが…。
ご存知のことがあれば、お教えください。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
親会社の出向に関する制度(規程)の問題と、出向者個人の労働条件(雇用契約)の問題の二つへの対応が必要と考えます。
出向元(親会社)の規程の問題は、社内ルール改定の所定の手続きを踏めば大きな問題はないと思われます。しかしながら、出向者個人の処遇については出向先ではなくて出向元との雇用契約により処遇が決まっている訳ですから、出向先での評価制度による処遇が客観的に見て「不利益変更」にあたる場合は、労使問題に波及するおそれが大です。
出向ではなくて、転籍扱いにできるのであれば問題ありませんが、出向のまま安易に考えることは危険です。
ありがとうございます。在籍出向の場合、契約関係は出向元とあるわけですから、そのへんのところをしっかり押さえないと危険であることがよくわかりました。意図としては「給与の切り下げ」目的といったようなことはなく、1にも書きましたように、制度が二つあることに対する違和感(?)の解消なのですが、労働者側にその意図を汲み取ってもらえるかどうかは別問題なわけですし。よくよく検討してみることにいたします。
No.1
- 回答日時:
出向者に関しては、通常、出向元の人事体系に則って出向元より出向者へ給与が払われているはずです。
そのため、出向先の会社の評価制度等々が変わっても適応されない場合が多いです。(殆ど通例となっている)
それを、自分達の評価制度に則って給与体系等々を変えるとなると、親子の関係もあると思いますので、役員会(所により取締役会?)での承認が必要になってくるのでは?と思います。
手順というか順番的には
1.評価制度の草案提出
2.社内の役員会
3.各社への通達
4.評価制度の適応開始
になるかと思います。
ただ、出向者を受け入れる際の評価をどの様に行うかを明確にする事により、契約書等々のどこを変更すれば良いかが見えてくると思います。
面倒なのが、現時点で出向者で適応時点でも居る方の評価に対して、お互い納得が行くような書面上では出来ない部分が発生するかと思いますので、その辺の取り決めが重要かと思いますよ。
以上 ご参考にどうぞ
ありがとうございます。出向者とプロパー社員、全く同じ業務を行っているのに適用される制度が異なるのは違和感があるのではないか、であるなら制度を統一すれば良いのか…?と思い、質問してみました。参考にさせていただきます。
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