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保育所利用で短時間から標準時間に変更したいのですが就労証明書を2枚作成し、パートのかけもちをしている(1枚は嘘)、として提出したら源泉徴収などでばれますか?

A 回答 (1件)

ばれるばれない以前の問題でれっきとした犯罪です。


有印私文書偽造罪にあたりますので3月以上5年以下の懲役ですね。
犯罪に染まった手でお子様に触れてまともな成長ができますでしょうか。
ここからが本題で、「証明」が必要ですので民生委員に一度、標準時間に変更したい理由を伝えご相談されると良いです。きっとあなたのお役に立てることでしょう。
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