A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
性格と考え方の不一致の場合には、慰謝料なんて発生しません。
誰も悪いことをしているわけではないので。
浮気の場合には、した側に慰謝料を請求できるでしょう。
離婚そのものに慰謝料は発生しないです。離婚が成立しやすいだけ。
DVはそもそも犯罪に近い分類なので慰謝料とは別の話です。
こちらも離婚そのものに慰謝料は発生しないです。離婚が成立しやすいだけ。
子供は関係ないので、養育費に違いは無いと思いますが、
女性が親権を持った場合の方が圧倒的に養育費が高いです。
これは不平等と言えば不平等かもしれません。
No.2
- 回答日時:
離婚原因が浮気やDVの場合いは、弁護士を入れての裁判になった時は慰謝料は高額になっていくと思います。
子供の養育費はあまり変わらないと思います。離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚が有ります。普通は夫婦、親族で話し合って協議離婚をしますが、それが不可能の場合いは調停離婚へ進み、それでも不可能なら審判離婚、裁判離婚へ進みます。子供の養育費は子供が20歳になるまで支払うということが普通ですが、若い方の離婚では5年も支払うとお互いの再婚とかで支払いが消滅する事が多い様です。出来れば末永く夫婦子供ともに暮らすのが一番良いですよ。No.3
- 回答日時:
離婚と金銭の関係ですが、
ポイントとなるのは、養育費と財産分与と慰謝料です。
養育費は子供の権利ですから
離婚原因とは関係ありません。
財産分与は、婚姻後築いた財産は夫婦が協力して
得たモノ、ということで1/2ずつ、つまり
半分コになります。
これは、離婚原因とは無関係です。
しかし、慰謝料は違ってきます。
慰謝料というのは、精神に発生した損害の
賠償のことです。
だから。
性格や考え方の不一致では
慰謝料は発生しません。
しかし、浮気やDVの場合は
慰謝料が発生します。
浮気で離婚となると、300万ぐらいの
慰謝料が発生するのが相場です。
No.5
- 回答日時:
離婚の際の慰謝料は、離婚原因を作った側が他方に支払う慰謝料と、離婚そのものにより不利益を被る側が受け取る「離婚自体」による慰謝料の2種類があります。
離婚原因は、不倫とかDVと言う誰にでも分かりやすい原因の「離婚慰謝料」がひとつ。もうひとつは、離婚すればたちまち生活に支障が発生する側が、一方から受け取る「離婚自体」を原因とする慰謝料です。後者の慰謝料は、離婚後、片方の生活が急に成り立たなくなるのを防ぐためです。離婚後、当分の間の生活の保証の意味があります。
妻に生活力がなければ離婚後何かの資格を得て生活が安定するまでの間、元夫から慰謝料としてそれなりの金銭を支払ってもらう事が出来ます。あるいは、財産があるなら等分に分けた後、その中から片方に支払う。と、いう方法です。この場合解決金と呼ばれていますが、法的には解決金という名前はありませんので慰謝料になります。(解決金と言っても問題ありません。)
結論は、離婚すれば慰謝料を請求して支払ってもらえる権利がある。と、いうことです。子供の養育費は、子供が親と同等の生活をする権利を「保障」したものが養育費です。今は、養育費の支払いから逃れるのは難しくなっていますので、権利者がキチンと請求する意思があれば不払いは難しいです。
No.6
- 回答日時:
浮気・DVは内容や相場により慰謝料請求出来ます。
性格の不一致は、どちらか片方に落ち度がある訳ではないので、慰謝料は発生しません。
養育費は離婚理由を問わず、親権者に対して支払わなければなりません。
No.9
- 回答日時:
協議離婚なら二人で話し合えばよいことでしょう。
話し合いがこじれるから離婚調停になるわけですから、慰謝料にしても養育費にしてもだね。それで裁判で判決が出てもだね、払えない人、払わない人は沢山いますから。「ない袖は振れぬ」と言われればそれまで。裁判所は強制力はないんです、それは頭に入れておいてね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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