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ユニクロで2000円ほどの商品を万引きし、現行犯で捕まりました。
保安員、私服警備員と共にバックヤードに行き、その後従業員が来て、商品代金を支払いました。
そして上申書を記入し、全店舗出禁になりました。
警察官も来てその場で住所や連絡先などを聞かれ、お叱りを受け、「今回はこれで済んだけど、もう2度とするな」「家族が悲しむ」「2度とこのお店には来るな」と叱咤され、捕まってから1時間ほどで警察署に行くことはなく、帰宅しました。
これは2度目だったからすぐ帰されたのでしょうか。
初犯の時はお店から被害届が出され、検察庁へ出向き、お店への謝罪と贖罪寄付をして不起訴処分になりました。
今回2回目も検察庁や裁判所から呼び出しがあるのでしょうか。
罪を犯している立場でこんなことを質問する立場ではないことは承知しておりますが、どなたかお答えしていただけますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 深く反省しております。
    すでに私には信用はないのですが、今回のことで本当に懲りたので、2度と万引きはしません。

      補足日時:2020/08/08 00:20

A 回答 (7件)

2回目だからではなく,お店側の意向だったのだと思います。



警察主導であるならば,あなたは初めての犯罪発覚を反省することなく再犯に及んだのですから,もっと厳重に注意し,場合によっては検察に送致してちゃんと法的に罰することで悔悛を促したいところでしょう。

でも窃盗罪は財産罪に区分される犯罪です。財産罪は,財産を失うようなことがない一般的な平穏さも保護法益になりますが,直接的な被害を考えるなら,被害者の心情がもっとも優先されるものだとも考えられます。その被害者たるお店が重い処分を望まないようであれば,警察がその意向を無視することが適当だとは思えません。しぶしぶながらその場はそれで終わらせたのかもしれません。

ただ,もしも他のお店であなたが他にも窃盗をしていたことがわかった場合には,その時こそ警察も容赦はしないでしょう。連絡をして逃げられてはたまらないので,いきなり自宅やほかの場所で身柄を押さえ,警察署への同行を求められることもあり得ます。

どうですか? 心当たりはないですか?

刑法42条では,自首(犯罪自体が発覚していない場合に限る)をすると刑の軽減ができることになっています。お店が被害届を出している場合にはこの自首には当たりませんので,もしもそんなことがある場合には,早々に自首してしまったほうが良いかもしれません。

刑法
自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
(2項省略)
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捕まらなかった万引は何回したのですか?何歳?


しないと言っても、そう簡単になおせるものではない、未成年なら、親に話して

他の方が言われているように、
精神科に受診した方がいい
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呼び出しなどは無いと思いますが、本来ならば、拘置所まで行って、執行猶予付きの刑を貰っていたとしてもおかしくはなかったですよ、、、、。



あなたが女性?だったから甘かったのか、何らかの家庭の事情を考慮して許してくれたのか、、いづれにしろ次は下手をすると、即実刑で刑務所送りになってしまいますよ、、、、。  

おそらくは少し病的なものが絡んでいるのではないかと思いますので、一度、カウンセリング等に行くことを強くおすすめいたします、、、、。
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お店側から被害届が出されたら呼び出されるかもしれませんね。


お店側が大事にしたくないというのなら、呼び出しはないかもしれません。
二度としないようにして下さい。
盗み癖がついてしまったら大変な事になります。
悪い事だと知っていても癖になってしまったら簡単には治せませんよ。
呼び出されても、呼び出されなくても深く反省して再犯のないように下さい。
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質問文からは肝心の反省心がみられない。


2回目なのに「警察署に行くことはなく、帰宅・・・」警察官が2回目と認識しなかったかも・・・
いずれにしても、反省しないと人生終わりになりますよ。
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呼び出しないよと言われたら、また万引きしようと思ってるのか?

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二回も万引き?一回目、いや万引きは絶対にしてはいかんのや!少しは反省しなさい!

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