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先日、小規模な店で万引きをし、カバンのポケットに入れるところを
店員に見られていたようで、店を一歩出た瞬間に店長が
「すみません、未会計の商品をお持ちではないですか?」と訊くので、
これは逃げてはダメだと直感し、「はい」と頭を垂れ、裏口で警察を
呼ばれ、パトで所轄まで連行され、事情を聴かれ、「身上メモ」という
わら半紙に家族構成・出身大学・生年月日を鉛筆で書き、さらに
書類名は失念しましたが「私は上記の罪を犯しましたが、反省の情を
十分にし、今後二度と繰り返さないことを誓います」のような紙に
サインし、右手の人差し指の黒い拇印を捺印しました。

その後写真撮影・両手指紋スキャンを済ませ、家族に携帯で連絡し、
父が迎えに来ました。お店の方が「買い取って欲しい」とのことで、
結局5万円ほどの代金の領収書を切ってもらい、商品は私のものに
なり、「出入り禁止ということで」といわれたようで、帰りに警察の方に
「今回はこれで終わりだけど、2度目は逮捕だから」と言われました。

本当に浅はかなことをしたと思っています。帰宅後家族で話をしましたが、
父も母も「どうして?」と一通り訊いたものの、怒鳴るでも責めるでもなく、
「お父さんはね、電車で迎えに行く途中、『これでも自分のたった一人の
息子なんだ。絶対に守るぞ』と思って来た」と話しました。

長くなりました。質問の主旨ですが、
・店の方に言われたのか、警察でそう言われたのか判然としない
(私とは別室で父が応対したのです)のですが、
「出入り禁止」というのは刑法もしくは民法の条項で該当する条文が
あるのでしょうか。もちろん、万引きを犯したお店にのこのこ行けば、
店員一同から睨まれ、叩き出されることは覚悟しています。
やったことを考えれば当然で、金額が2万円を超えているにもかかわらず
微罪処分ですんだことに感謝すべきですが、ここが疑問です。

たとえば、不法侵入等に該当するのでしょうか?それと関連するか
どうか分かりませんが、温泉宿などで「刺青の方はお断りします」と
ありますが、あれも法的根拠はあるのでしょうか。

A 回答 (14件中1~10件)

> 「出入り禁止」というのは刑法もしくは民法の条項で該当する条文があるのでしょうか。




刑法上は、「出入り禁止」を破った場合に、建造物侵入罪となる可能性があります。町の駄菓子屋のように住居と店舗とが構造上一体化しているのなら、住居侵入罪となる可能性があります。いずれも店主の意思に反した立ち入りとなるからです。

もっとも、万引き目的等の違法目的を有しておらず普通の客としての平穏な立ち入りであれば、店主の意思に反していても刑法上の処罰に値せず無罪になり得ます(判例は立ち入りの目的を重視する傾向だったはずです)。


民法上は、「出入り禁止」を破った場合に、不法行為と評価され損害賠償義務を負う可能性があります。店主の意思に反した立ち入りが不法行為と評価されうるからです。

もっとも、「損害が何か」「損害が発生したといえるか」「損害額はいくらか」が問題となる結果、損害賠償義務が発生しないか、発生しても少額に留まるものと思います。平穏な立ち入りであれば、まず賠償義務は発生しないでしょう。


なお、「出入り禁止」そのものについては、何ら法律効果を生むものではないように思います。

というのも、「出入り禁止」を伝えることは、意思の通知であって意思表示ではありません(従って民法90条以下は問題とならないでしょう)。また、過去に万引きを働いた者の店舗への平穏な立ち入り行為が、所有権に基づく妨害予防請求を可能にするだけの妨害行為に該当するかどうか疑問です。それに、「出入り禁止」の効果は民法上のものですから、刑法の規定は直接の根拠となりません。


蛇足ながら、店舗はその客に販売するかどうかの承諾権を有していますから、仮に店舗への立ち入りが許されたとしても販売してもらえない可能性を否定できません。


> 「刺青の方はお断りします」とありますが、あれも法的根拠はあるのでしょうか。

こちらについては一般論として、明文上の根拠はないものの、客足への影響等を鑑みて法的保護に値すると考えられていたように記憶しています。
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こんにちはー



これは結論からいうと、住居侵入罪になるでしょうか。
問題は店に入るのに「正当な理由」があるかないかです。

ただ、住居侵入罪の条文に書かれている「正当な理由」
の意味は、店の場合と一般の家の場合とは当然違います。

家の場合の「正当な理由」とは、警察が逮捕するため
であったり、令状を持たれて家宅捜査などする場合です。

店の場合は、上記はもちろん含みますが、お客が買いに
きたり、見にきたりするのも「正当な理由」になります。

逆に店でいう正当ではない理由とは、強盗目的で入ったり
万引き目的で入ったりするのが、「正当でない理由」です。
したがってこの場合は、住居侵入罪に問われます。

お店の人は、貴方に正当な理由で来店をお断りしています。
貴方はそれ以上の正当な理由がない限り、住居侵入罪に
問われることもあるということになります。
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法的根拠は


律に定めがない事はやっても違法行為ではありません
入店禁止をしてはいけないって法律は無いです

間接的に 出入り禁止(入店禁止など)を禁止している法律はあります


人権条約が国際法であると同時に、日本においては、法律と同じ国内法でもあることは、最高法規である憲法の第98条2項の解釈から導かれることであり、 ... 静岡地裁浜松支部「外国人入店拒否は違法」判決

盲導犬を連れての入店は拒否できない

などなどです
基本的には人権問題による入店拒否が殆どです

正当な理由がある時は法律違反に当たりません

今回の万引きについては正当な理由に当る可能性はあります
万引きの被害額は店屋のより替わりますが

多きところでは売り上げの1割に達します
また、万引きの再犯率は非常に高い
したがって
過去に万引きをした人 出入り禁止は妥当と思われます

だだし裁判した事例は記憶にありませんので判例は無いと思います

                                      
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http://questionbox.jp.msn.com/qa651067.html?Stat …

みなさん、法的根拠はないとか理不尽なことをおっしゃっていますが「所有権」があります。

店はだれのものか考えましょう。
客のものではないですよ。

勝手に店の断りなく入ることはできません。
利益をなくす客でなくても店側が一方的な理由で客を選ぶことが
できます。これは客側が店側を選ぶことができるのと同じ理屈です。
※差別や公共サービスに関わらなければ・・・

店の所有者がだれを入店させるか、入店させないかは店の自由。
店には所有権があります。
また、契約をだれと結ぶかも店側に権利がある。

だれかがおっしゃっている、店に損害を与えたかどうかで入店拒否
できるか否かは関係ありません。
気に入らない客と売買契約を結ばないのは店の自由です。
損害を与えたかどうかなんて関係ありません。

もしあなたの家に勝手に他人が入ったらどうしますか?
不法侵入で訴えるだけですよね?
あなたが店に入れば、業務威力妨害、住居侵入罪で訴えられてつぎこそ逮捕されるでしょう。
これはNo7さんの回答がいうとおりです。
客の選別については、その条項は関係ないでしょう。
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質問者様の行為に関しては於いていておくとして。


(内容からして批判が集中するのはわかっていたと思うのですが、質問部分だけ記載すれば良かったのではと思います)

利用するのに法律で年齢制限がある場合以外(風俗店舗など)では、
商業施設(娯楽施設、飲食店、商店など)において、
店の売り上げ低下などの損害を引き起こすであろうと思われる(又は起こした)客に対して以後の入店を禁止する措置は法的拘束力は基本的には無いです。
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立します。
客としての来店は正当な理由になり、
「事前に万引きをするだろう」と言う憶測で入店の制限は出来ません。

店舗側の利益損失などを考慮した入店制限(出入り禁止)を通告された場合、その建物の看守者から制限を受けた事になるのですが、この場合は解釈が微妙になります(以前やったから今回もすると言うのも憶測になりますが損失回避という観点からは入店拒否の理由にはなると思われます)。
ただし、店員等の制止を振り切って入った場合は、成立すると思われます。
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#3です。


#8の回答で「#4ですが」と書いたのは間違い。
念のため。
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#4ですが、他の回答への補足等を見て気になったので。


入店拒否に法的根拠はないでしょう。
逆に入店拒否してはならない法的根拠もない。
一部業種以外は、基本的にはどのお客を店に入れるかはお店(経営者)の判断です。
正当な理由なく入店拒否すれば、社会的にパッシングされたりする可能性はありますがね。
ちなみに一部業種とはタクシーやバスなどの公共交通機関の話です(乗車拒否は違法)。
とはいえすべて乗車拒否が違法になるのではなく、危険物を持ってる場合や、車内を汚損する恐れがあるときは拒否できることになってます。
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お店の人が来店者を選別できるかどうかにについての法的根拠は、刑法第130条 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

」です。すなわち、住居侵入罪や不退去罪に該当します。
ただし、入店者の選別については、私法上の法律行為にあたりますので、その選別が合法的か否かは民法上の問題となり、民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」あるいは、民法91条「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」 で判断します。
そこで本事案について検討すると、万引きした者を入店禁止にする措置は、公序良俗や他の法律になんら抵触していませんので、民法上、合法であり、その結果として、もし貴殿が来店を強行するなら、刑法上の住居侵入罪・不退去罪が成立すると思われます。
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特定の者に「出入り禁止」又は「刺青の方はお断りします」と云うようなことは、法律上の効果はどうなんだろう、と云うようです。


他にも、例えば、タクシーで「泥酔の方お断り」、スナックで「暴力団お断り」等々見受けられます。電車で「女性専用」も同じようなものです。
これらは、全て、一方的な喚起です。
従って、法律的な根拠に基づいたものではなく、単なる、注意に過ぎないと考えていいと思います。
一方では、その注意を受けるかどうかは自由ですが、注意を無視したときには、次に、どんな行動したかによって、まちまちです。
「出入り禁止」・「刺青の方はお断りします」・「暴力団お断り」等で進入すれば、住居侵入罪や威力妨害罪として告訴が考えられます。
これは、法律的な根拠に基づいた告訴となります。
以上で「出入り禁止」は法的根拠に基づくものではないですが、それを無視すれば、次には民事上又は刑法上の責任を問われることになり得ます。
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法的な根拠はありません



お店に迷惑を掛けたと言う事実がある以上、お店の経営・運営に支障がある人と判断されますが
二度と万引きをしないという誓約書(?)を書いているのですから判断が難しいです
入店拒否の勧告を無視して入店した場合、業務を妨害する行為と受け取ることができますので、
お店からの退去指示に従わない場合は「業務妨害」として扱われる可能性がありますが、
誓約書(?)の件がありますので強制力は極めて低いです。

入店拒否の理由は、
・他のお客に対して迷惑を掛ける行為
・お店の運営に支障のある場合
ですので、誓約書(?)で迷惑を掛けないと宣言していますので
お店の行為は行き過ぎとも取れます

それでも入店拒否の原因を作った張本人ですので強く出ることは避けましょう

※ 万引きは犯罪行為です。絶対にやってはいけません。
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この回答へのお礼

ようやく理性的に回答いただける方に出会えて感謝します。

私からのお返事は差し控えますが、全面的に賛同・納得できるものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/01 09:21

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