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万引きで検察から呼び出しを受けました。用件は?

4ヶ月ほど前に万引きで警察に捕まり、
調書を取られた後

「これでこの件は警察から離れます。
もし何かある場合は2ヶ月ほどの間に検察から連絡が行くと思います」

と言われました。

それ以来何の連絡もなかったのですが
今日になって検察から文書で呼び出しの通知が来て大変動揺しています。
「お尋ねしたいことがありますから下記日時・場所においでください」
と書かれてあり、
「印鑑と身分証明書を持参してください」
「用件は通常30分程度で終わる予定です」
ともあります。

万引きした先のお店の方が好意を持って対処してくださったので
この件はそれ以来許されたと思って生活していたのですが
4ヶ月たった今になって呼び出しがあるということは
どのような用件が考えられるのでしょうか?

これから立件される場合もありえるのでしょうか。

じつはこの件以前に、
警察には知られていない万引きをし、
捕まった後も別の場所でやった過去があるので、そのような場合
現行犯ではなくても、後から裁判沙汰になることもあるのでしょうか。

反省、など、さまざまな、本当に様々な思いが
現在頭の中を渦巻いて混乱しているのですが
できるだけ細かい情報をお知らせしてアドバイスをいただきたいと思ったので、
長くなってしまいましたがご容赦ください。
ご回答をお待ちしています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

現在のあなたの立場は、検察官から見て、「在宅の被疑者」という立場です。


逮捕勾留する必要はないが、送検された事件については一定の処理をしなければいけないので、
検察官としては、まず、あなたを取り調べて事情を聞き、それを前提に処理を決める、
というつもりであろうと思われます。

動揺ぶりからみて、あなたは送検自体は初めてなのではないかと思いますが、
初めての送検事件で、いきなり公判になることはほとんどありません。
額が大きいことから、起訴猶予にはならないとしても、
略式手続(罰金を即日の裁判で科す、被告人の負担の少ない手続)で済むという
可能性が極めて高いです。

ですから、そう慌てずに、ありのままのことをありのまま検察官に告げて下さい。
余罪に関しても、もちろん聞かれると思いますが、
厳しい言い方をすると、余罪について話そうと話すまいと、
万引き犯で余罪のない人などほとんどいませんし、素直にすべて余罪を喋る人もいないので、
話さないからといって特に不利にはなりません。
素直に話せば、強い反省が伺えるとしてよい情状となる可能性はありますが。

なお、検察官がいきなりあなたを呼び出して取り調べをすることはありませんから、
あなたが呼び出された用件は既に警察で取り調べを受けた件で間違いありません。
あなたがおっしゃる別件については、警察から呼び出しがない限り、
特に裁判になるようなことはないと考えて良いです。

最後に、老婆心ながらコメントしておきますが、
万引きは癖になりますから、今回は刑務所に行かないで済む最後のチャンスだと思って、
自分の癖をしっかり矯め直すよう、しっかり努力して下さい。
摂食障害とかそういうことはまったく言い訳になりませんから。
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この回答へのお礼

迅速なご回答を、ありがとうございます。
そしてとても丁寧なご説明、本当にありがとうございます。
とてもわかりやすく、今の自分がおかれている立場がよくわかりました。

私はおっしゃる通り送検は今回がはじめてで、
法律に関しても知識がありません。
加えて「わからない」ということは余計不安をかき立てるもののようで
たしかに冷静さを失っていました
(実際さきほど再び、質問の投稿をしてしまったので
ここのシステムを少々乱してしまったかもしれません)

おっしゃっていただいたように、
覚悟を決めて慌てずに正直に話してきます。
まだ呼び出しの日を待つ状況は何も変わっていませんが、
なるようにしかならず、
できることをするしかなく、
できることはまだある(二度としない)
と考えて行ってきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 23:35

NO.3です。


まず万引きは窃盗という犯罪だと認識されることです。
被害額の多寡によってその罪名が変わることではありません。
ご質問者は摂食障害という精神疾患があるとのこと。
そのことは、窃盗罪といういう罪に対して、罰を与えるときに考慮されるだけのことです。
ある種の精神疾患があることで刑事罰が減免されることは刑法でも規定されてます。
しかしご質問者も善悪の区別はつくのではないでしょうか。
もしも摂食障害という疾患で善悪の区別がつかなくなるというなら、診断名を摂食障害ではなく他の診断にしていただいて、刑法上の刑罰を減免できうるように処置すべきではないでしょうか。
法定後見人がつくとか保佐人がつくとか云うレベルになります。
ここでのやり取りを見ていると、精神疾患があるとはいえ生活上必要な善悪の判断が充分できる状態だと思われます。
すると摂食障害があるということでの、刑法上の減免は難しいでしょうし、そのこと自体が摂食障害だけでなく精神疾患患者への間接的な侮辱になると知るべきではないでしょうか。

精神病疾患者は病人です。保護されるべきです。本人が病気になりたくてなったわけではないですし、社会的に「それはいかんぞ」という行為をしてしまうのも病気のせいだからです。
しかし、犯罪を犯しておいて「私は精神疾患があるから、なんとかしてくれ」というのは、甘えですし、他の精神疾患患者にとっては大きな迷惑ではないでしょうか。

痛烈な意見になりますが、ご質問者が摂食障害があるから、万引きをしても許してやろうという社会ではありません。
精神疾患が世に充分に理解されれば、むしろ、節食障害者が万引きをしてしまうのは、障害が原因ではなく、本人の問題であると考える社会になるのではないでしょうか。
それこそが真の平等です。精神障害者といえども、社会の一員として平等に扱われるべきものです。
病のせいで冒した罪ではないとすれば、健常者と同様に処罰を受けるのが平等です。

万引きした金額の件で、前はこの額で、今回は大きかったと金額をあげておられますが、金額の多寡ではなく、他人の所有物を盗めば窃盗です。これは事実なのです。
万引きは窃盗なのです。
家財道具全部盗んでも窃盗、鉛筆一本盗んでも窃盗罪です。
「鉛筆一本だけだから、窃盗ではない」という考えはしません。
ただ量刑には影響しますけどね。
過去にJR職員で、切符代金を150円程度盗んで、懲戒免職になった事例があります。
これも金額の多寡によらず窃盗といういう犯罪をしたというわけで、それに応じた罰が与えられたのです。

是は是、非は非ですよ。
ご自分のされた罪にはきちんと罰をうけるしかないのです。
自分のけつは自分でふけ、ということですね。
自分のけつを自分でふけないという状態である精神疾患であるというなら、節食障害という症状だけの診断はされないでしょう
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この回答へのお礼

更なるご回答ありがとうございます。
また言いにくいであろうことも指摘してくださりありがとうございました。
おっしゃるとおりです。

病気で同情を求めるような甘い発言をしてしまったことを反省しています。

そのような考えは持っていないつもりでしたが
どこかでそう考えている自分がいるのも事実なんだと思います。

病気でも小額でも多額でも罪は罪、それは消えませんし
じぶんで償うしかありませんが、

悲しませた人や迷惑をかけてしまった人への心や物の負担も消えるものではなく、
それを思うととりかえしのつかないことをしてしまったのですが、
とにかく今後の自分がしっかりするしか
これからの自分にできることはないんだ…と、
いまは、おもって、います。

貴重なアドバイスに、本当に感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 23:13

困りましたねぇ。

検挙前の万引きはとにかく,検挙後もまた,ですか。

検挙された件とその前の奴は,正直に話せば起訴猶予でしょう。でも,検挙された後の奴は,何時また検挙されるか分かりません。お店側は,捕まえられなくても《あの人が来た後は商品がなくなることが多い》的な情報は常に持ってますから,貴方が検挙前に何度かやったお店からマークされて,顔とか使ってる車のナンバーとか,自転車の特徴とか,ひょっとすると自宅も割れてるかもしれません。

それで,検挙された後の奴の被害店が《防犯カメラで犯行は写ってるけど誰か分からないから被害届が出せない》状況だったとして,貴方が何度か万引きしたお店から同業ってことで情報が入ったら,直ぐ被害届出すでしょう。

検挙された後も万引きをして,それを検事に隠してたとなると,検事もキレますので,後の奴が検挙されたら,まず罰金刑でしょうね。万引き初犯が20万円前後というのが前の人の回答にあるけど,大体当たりでしょう。

今検事に正直にしゃべったら,検事には怒られるでしょうけど,後でばれるよりは軽い扱いになる期待は持てます。

貴方にも黙秘権があるので,無理強いはしません。自分なりの損得勘定をして下さい。

この回答への補足

早速の丁寧なご回答、本当にありがとうございます。

今回の呼び出しが、検挙前の件なのかそのごの件なのかまだわからない

という解釈でよろしいでしょうか。

検挙後さらにしてしまった万引きを話すのは、
正直かなり勇気が要ります。

しかし自分個人の情報が そこまでわかっているかもしれないと思うと
とても怖くなってしまい、いまさらながら罪の重さを感じています。

しかし隠すということは
嘘をつくということで、
権利があるにしても黙秘するのは得策ではないし、
再犯をしないための有効な行動とも思えません。
いずれはどこかでぼろがでるでしょうし。

なお、非常にお恥ずかしい話なのですが、自分は実は今回の検挙は3度目で
1,2度目は2000円ほど、いずれも警察で調書を取られて終わりでした。
今回は8000円という高額です。
実は10年来摂食障害を抱えて入退院を繰り返しており
盗んだものはすべて食料です。
今回は検察に書類送検されたわけですが
調書を取る際に、病気にについてかなり突っ込んだことを聞かれ
調書にもその内容が反映されています。

もしよろしければ、もう一度コメントをいただけると
非常にありがたいです。

今回は本当にありがとうございました。

補足日時:2010/09/25 21:52
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この回答へのお礼

お礼のコメントをするつもりが上記のように「補足欄」として投稿してしまいました。
申し訳ありません。
重ね重ね、今回のコメントありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 21:55

窃盗犯として刑事罰を受ける。


しかし、今回は宥恕規定により、罰するのは免除する。
とかいうレベルでしょう。
いずれにしても、警察はあなた一人を相手にしてるわけではありません。
「万引きした先のお店の方が好意を持って対処してくださったので
この件はそれ以来許されたと思って生活していた」
からと罪がなくなってるわけではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます。

おっしゃるとおりです。

お店の方が好意的に対処してくださったからといって
罪そのものがなくなるわけではありません。

・・・このようなコメントをしておいてお恥ずかしいことなのですが、
上で回答してくださった方へのお礼でも書きましたが
実は自分は窃盗で捕まったのは今回が3度目で
1,2度目は2000円ほど、
いずれも警察で調書を取られて終わりでした。
今回は8000円という高額です。
一度捕まったところへは行きにくかっため3度とも違う店舗で捕まっています。
実は10年来摂食障害を抱えて入退院を繰り返しており
盗んだものはすべて食料です。
今回は検察に書類送検されたわけですが
調書を取る際に、病気にについてかなり突っ込んだことを聞かれ
調書にもその内容が反映されています。

したがって、今回が初犯ではないですし、
もし呼び出しの目的が、
捕まった後いしてしまった窃盗の罪を問うことにもあるのなら、
回答者様がおっしゃるよりも重い罪になる可能性が高いと思うのですが
どうなのでしょうか。

回答に対し、さらに質問してしまい申し訳ありません。

今回のアドバイス、

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 22:07

 それほど大げさに考えることはないとは思います。

30分ぐらいといわれているんですよね。

 事実確認をして、「略式裁判にしますか、事実関係を争うために正式裁判にしますか」と聞かれるぐらいかと思います。

 略式になれば、後日簡易裁判所から呼び出され、刑法第235条に基づき、罰金刑が課されることになるでしょう。万引きの場合、最近の例では20-30万円の罰金になるみたいです。即日納入して終わり。

 もちろん前科となりますので、犯罪歴は数年は残るでしょう。

 正式裁判を選ぶこともできるでしょうけど、一般の傍聴者も入ってくる法廷で、あなたは被告人として自分の考えを述べることになります。また、正式裁判でも判決は同じでしょう。

 ちなみに、20万円の罰金が払えなければ、1日5000円換算の労役を行うことになり、40日ぐらいかかるでしょう。
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この回答へのお礼


早速のご回答、本当に感謝いたします。
犯した罪の重さと、呼び出しの不安でせっぱつまっていましたので。

上でも申し上げましたとおり今回私は前歴3犯で
検察から呼び出されているわけです。

もう犯した罪は消えません。

どんなに悩んでも不安になってもかわらない、
自分が犯したことなのですが、

周囲への影響を考えると

本当に今、自分自身がしっかりして立ち直らなければと思っております。

今回の貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/09/25 22:16

これから検察官が取り調べて起訴するかどうかの判断、


あるいは、すでに起訴されていて
取り調べをされるかのどちらかですね。

仮に初犯なら、すでにお店と示談ができているようなので
起訴猶予で済むと思います。

仮に余罪がばれれば、罰金刑もあり得ます。

ただ、逮捕後も懲りずに万引きをしているのなら、
反省はされていないようなので、余罪がばれている可能性も
考慮して、罰金刑までは覚悟しておいた方が良いでしょう。
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