プロが教えるわが家の防犯対策術!

万引きで調書作成なしで指紋採取、写真を撮って、万引きをした場所金額、自分の身元の直筆記入、身元引受け人のサイン、被害店のサイン(処罰は求めないことの記載あり)の記入をし、事件発生から二時間ほどで帰宅しました。
はっきりとあなたは微罪処分ですとは言われてはいませんが、相手も今回は大ごとにしないとのことだから感謝して、次は本当にこんなことではすまないから二度とするなと言われ帰されました。

おそらく微罪処分だとは思うのですが、此れから刑罰が変わったり、再度警察署からの呼び出し等はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

罪には、問われません。


万引き行為は、すっぱりやめましょう。
記録は、全国、何処に行っても、消えません。
もし、また、万引きをしたら、累犯で、罰金だけでは、済みません。
気を付けて下さい。
    • good
    • 0

ありません


次は検察庁、その次が裁判所からの呼び出しです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!