大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

H18年11月18日に、前職の会社のロッカーの他人の財布から3000円を盗みました。5月7日に警察に事情聴取を受け、罪を認めて、相手先には郵便局から金3000円を返金しました。

今日、帰ってきたら検察庁から封書で「お尋ねしたいことがありますので、当庁までおいでください」との呼出がありました。
被害弁償を証明できるものがあれば持参するようにと赤字で記載されて
いました。

今回の件で自分がどういった処分になる可能性があるのか心配です。
警察署では。特に細かい説明は受けなかったような記憶がありますが、動揺していたこともあって、よく覚えてないのです。
「もしかすると、一度どこかに行く可能性がある」といった内容のことを言われた記憶もあるのですが、今回の事がそれに当たるのでしょうか。
検察庁に行って、どうなってしまうのか?
もしも刑が確定した場合、どのような刑が科せられるのか知りたいです。
私は初犯です。
教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 事件の捜査の流れですが、通常は


  1,被害届け(又は告訴)がなされ、事件捜査に着手する。
  2,警察で事件捜査し、検察庁へ送致する。
  3,警察より送致された事件を検察が捜査し、起訴するかどうかを    決める。
  4,起訴された場合、裁判となり処分が決まる。
という流れになります。(実際にはもう少しいろいろなケースがありますが、今回は省略します)
 と、いうことで、警察で処分は決定できないので、事件は警察から検察庁に送致されます。
 事件送致を受けた検察は、当然、起訴すべきか捜査する必要がありますので、担当の検察官(検事さんか副検事さん)が関係者の聴取を行うことになります。
 今回の呼び出しはそのためのものです。警察において一度どこかに行く可能性があるといったのは、検察庁から呼び出しがある旨を教示していたはずです。
 おそらく、警察での取り調べと同様の内容について聴取がなされるはずで、その聴取内容や被害者の処罰意志、犯行の悪質さ等が勘案され、起訴されるかどうかが決まります。
 現在、身柄は拘束されていませんので、あなたが、被害者を脅し、被害を取り下げさせようとする等して罪障隠滅を謀る等するか、理由もなく出頭を拒み続けない限り、基本的に本件で逮捕されることはありません。
 仮に起訴された場合、裁判となりますが、この場合、あなたは初犯ですので、有罪判決を受けても執行猶予がつけば、拘束されることはありません。
 (窃盗罪については、従来は10年以下の懲役だったため、情状軽微なの窃盗事件の場合(いわゆる微罪事件の場合)、いきなり実刑にすることは妥当ではないことから、ほとんどが起訴猶予とされ、実際には罰則がないに等しい状態でした。このことから、今回の刑法改正で窃盗罪に懲役刑の他に罰金刑がもうけられました。よって、今後は今まで処罰されなかった事件(実刑では重すぎるため処罰の下しようが無かった事件)についても、罰金刑が科される可能性があります)
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 万引きとかしたときに、加害者が開き直って、「買えばいいんだろうが」と言う場合が多いのですが、万引きしたことによる刑法上の措置と、被害額を払うという民事上の賠償は異なるものです。

あなたが3000円返したということは、被害者に民事上の責任をしただけであり、刑法の罰とは全く次元が異なるものです。

 前置きはこのぐらい。まず、窃盗をした場合、刑法第235条により、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となります。ただ、3000円盗んだぐらいなので、懲役はまずないでしょう。罰金刑となるかどうかです。

 検察から呼び出しを食らったということは、検察として、現在裁判にするかどうかを検討しているのだと思います。その際の考慮の点として、初犯か、被害額を弁償したか、等です。起訴猶予になれば、罰せられることはないでしょう。逆に起訴されれば、おそらく簡易裁判所にいって、20万-30万円ぐらいの罰金となるでしょう。数千円の窃盗でも、このぐらいの判決は最近多数出ています。ちなみに、罰金刑となりますと、世間でいうところの前科者ということになります。
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何もご存知無いとびっくりしますよね。


検察、というのは
警察が逮捕した被告人が本当に罪を負うべきかを判断するところだと考えてください。警察が罪を確定することは出来ないということです。
あなたぐらいの件だと、呼び出しなしで、不起訴(実質無罪)になるか脳性が高かったのですが、検察がヒマだったのかもしれませんね。
>被害弁償を証明できるものがあれば持参するように
一応、弁明を聞く場、という意味合いもあるのですが、
相手もプロなので、言葉では勝てないと思ったほうが良いでしょう。
その場では、あなたがどのくらい反省しているかを言えばいいです。
そうすればあっという間に終わるでしょう。
また、一応いっておきますが、その日が無理ならば変えてもらうことが出来ます。
よく交通違反で、指定日にいかないと牢屋に入れられると勘違いしている人がいるので、書いておきます。
検察官が、あなたはもう大丈夫だな、と判断すれば、不起訴(起訴猶予かな?)になるでしょう。
つまり裁判は無しです。
もちろん、反省してくださいね!
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
指定日にちゃんと伺うつもりです。
よろしければ起訴猶予とはどのようなものなのかおしえていただけますでしょうか?

お礼日時:2007/05/26 11:34

被害額\3000、返済済み、初犯なら起訴されることもないかと思いますが。


二度とやらないことです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
もう二度といたしません。

お礼日時:2007/05/26 11:31

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