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 窃盗罪で地方裁判所で起訴された事件について、審理した結果、裁判所は窃盗罪は成立せず、器物損壊罪が成立すると心象を得た場合。
 この場合、裁判所は不適法訴因である器物損壊罪を縮小認定して公訴棄却できるかどうかが問題となると思うのですが、器物損壊罪は縮小認定できますか?検察官の黙示的訴追意思として。
 
 あと、器物損壊罪は簡易裁判所にも管轄権があると思うのですが、簡易裁判所に管轄権がある場合にも地方裁判所も管轄権を有するという理解で大丈夫でしょうか?事物管轄の問題ですが。
 

A 回答 (3件)

>縮小認定は裁判所の義務でしょうか?それとも裁量でしょうか?


検察官の黙示的な訴追意思がある以上、裁判所がこれにつき心証を得れば認定しなければならないと考えます。
裁量的な部分は「検察官の黙示的な訴追意思がある」かどうかの判断の部分で、ひとたびこれがあるとすれば心証を得た以上必要的に認定すべきではないでしょうか。
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器物損壊罪について告訴が無い場合という理解でよろしいでしょうか。



この場合、確かに器物損壊罪については、告訴を欠くために不適法であるといえると思います。

ご存知の通り、縮小認定には、検察官の黙示的な訴追意思が必要です。

一般的には、告訴を欠いている訴因については、訴追意思はないと考えるのだと解されているようです(伊藤真;試験対策講座330)。つまり、検察官は公訴棄却になるような訴因について、訴追意思を普通は有しないだろうということです。

もっとも、窃盗と器物損壊の場合は、行為態様などが共通し、占有の有無が微妙な場合もあるでしょう。

とすれば、無罪判決による一事不再理効を及ぼすことは妥当ではないかもしれません。

そこで、検察官の訴追意思を合理的に解釈して、器物損壊についての訴追意思を認めるものアリかもしれません(私見)。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 ところで縮小認定は裁判所の義務でしょうか?それとも裁量でしょうか?実務でとられているように不適法訴因への訴因変更を否定する説に立つとこの違いが意味を持ってくると思うのですが。

お礼日時:2005/08/13 22:43

窃盗で起訴されて窃盗の事実がないのであれば、公訴棄却ではなくて、無罪ですよね。



しかし、器物損壊の事実が縮小認定できるのであば、窃盗罪として無罪判決する代わりに、器物損壊罪で有罪判決をだせることになります。

一番単純な縮小認定の問題であれば、公訴棄却が出てくることは無いので、ご質問の内容からだけでは、公訴棄却になる理由がわからず、何を回答すべきかよくわかりません。

「不適法訴因である器物損壊罪」というのもよくわかりません。
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この回答へのお礼

申し訳ないです。書き忘れです。器物損壊での告訴が起訴時にない場合です。器物損壊は親告罪なので不適法ですよね。

お礼日時:2005/08/12 23:42

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