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【日本人女性死体遺棄】
米国人「海に投げ入れた時点では生きてた」 → 懲役1年6ヶ月の判決

アメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、三浦市三崎町小網代の漁港で、知人で東京・目黒区の契約社員、秋田谷まり子さん(42)の遺体を袋に入れ海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。
検察は懲役2年6か月を求刑したのに対して、弁護側は「被害者は海に投げ入れられた時点では生存していたので、死体遺棄罪は成立しない」として無罪を主張しました。
25日の裁判で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は「被告は、被害者を沈め、簡単に発見できないようにする意図があった。遺棄した当初は死亡していなかったとしても最終段階で、意図したとおりの結果になっており死体遺棄罪は成立する」と指摘しました。
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この事件、殺人罪でも起訴するんですかね?
訴因変更?追加で起訴?
少なくとも、一事不再理にはなりませんよね?

A 回答 (4件)

被告人の供述は、被害者が自殺して死んだと思ったので、海に捨てた。



解剖の結果は、溺死。海に捨てた時点では生きていたと考えられる。

被告人の犯罪当時の認識は、あくまでも死体遺棄。ただ、客観的な解剖結果は、溺死となっているために、このような主張になったと思われます。

死体遺棄の故意で殺人をしたというのは、どこの大学の刑法の授業でも扱うような典型的な内容ですね。まあ、弁護人としても、本人が言うなら無罪主張するしかないけど、司法試験でこの問題が出たら、結論「無罪」と書く人はいないと思いますが。
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この事件、殺人罪でも起訴するんですかね?


    ↑
詳細が不明ですので何ともですが、殺人の
証拠がなく、殺人で起訴出来ないので
死体遺棄にしたのではないですか。
そうだとすれば、殺人で起訴することは
無いと思います。


訴因変更?追加で起訴?
少なくとも、一事不再理にはなりませんよね?
    ↑
公訴事実の同一性があるか、の問題になります。

海に投げ入れた行為が殺人か死体遺棄かという
ことであれば、これは公訴事実の同一性が
ありますので、一事不再理が適用され、殺人で
起訴することはできないと思われます。

そうではなく、別の所で殺している、という
のであれば、公訴事実の同一性はありません
ので、殺人で起訴することは可能になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 00:07

事件の詳細がわからないので何とも言えませんが…。



被告人が「既に死んでいる」と認識しており,「もしかしたら生きているかも知れない」とすら思えない状況であれば,女性を海に投げ入れる時点で被告人には「人を殺す行為をする」という認識がない以上,殺人罪の故意がないので,殺人罪は成立しないでしょう。

捜査機関は,当初は殺人罪も視野に入れて捜査したはずですが,被告人が被害者の命を奪うとは考えられないような事情があったのだろうと思います。

仮に被告人が「実は生きていた」と法廷で言ったとしても,それを裏付けるような客観的な証拠がなければ,その被告人の供述だけを根拠に訴因変更したり追加起訴したりするのは無理です。

一方,客観的に生きていれば,被告人が「死体を捨てる」という認識だったとしても,死体遺棄罪は成立しないというのは,常識的にどう思われるかは別として,法学の教室事例としてはあり得る考え方です。

それは弁護人が考えついた弁護方針ではなく,被告人から「この方針で弁護してくれ」と指示され,やむを得ず行った主張である可能性もあります。

アメリカ人は,日本人よりも「自分を守るためなら何でもする」という傾向が強い人が多いように思われ,私も数少ない経験ですが,無茶な弁護方針を指示されたことがあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 00:07

死体遺棄で起訴したのに、実は殺人でしたから無罪とか、無茶な弁護が良く通ったものですね、



普通はその論陣張った時に、棄却されて殺人容疑で逮捕で、後に殺人容疑で起訴されると思うのですけど?

ちょっと理解不能です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 00:07

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