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二週間前、家内は信号無視で人身事故を起こしてしまいました。今日警察の現場検証と事情聴取が行われました。
こちら一方的な過失なので、特に揉めることがありません。事情聴取の最後に、「検察から呼び出されます」と言われました。これで家内が相当動揺しています。
相手の怪我は腕が捻挫して、通院しています(車を運転することができます。今日も乗ってきました)。
皆さんに聞きたいのは、
(1)人身事故を起こしたら、必ず検察に呼ばれるでしょうか。
(2)検察に呼ばれたら、何(起訴、裁判?)に繋がるでしょうか。
ご存知の方、ぜひ教えて下さい。

A 回答 (5件)

1.人身事故の場合、民事上の損害賠償、行政処分、そして刑事処分は、それぞれ分けて考えるべきだと思います。



 相手の損害に対して、加害者側に過失があれば当然、損害賠償を請求されます。
 なお、正当な損害賠償の範囲というものが、保険会社の実務や判例などでほぼ決まっていますから、これを超えてまで被害者に弁済する必要はありません。任意保険に加入されているそうですから、保険会社に対応を任せて良いと思います(=ただし、保険会社がちゃんと対応しているか、報告はきちんと保険会社に求めた方がよい)。

2.行政処分については、事故から数週間~1ヶ月後にハガキで今回の事故による累積点数を知らせてきます。
 おそらく、4点以上の加点でしょうが、もし、免停処分となっても、講習を受ければ免停期間を短縮できる制度もあるようです。詳細は、ハガキが届いてから運転免許センターにお問い合わせ下さい。

 なお、この行政処分は都道府県の公安委員会が行うものであり、刑事処分を行う検察庁とは連携しているわけではありません。それぞれ独立して処分を下します。

3.さて、刑事処分ですが、書類送検された以上、加害者にはやることはありません。敢えて言うなら、不起訴処分になるよう“祈る”ことでしょうか。

 示談の可否については、質問者さんの場合、任意保険に加入され保険を適用することを承諾されているので、法的な賠償範囲は被害者に十分補償されるとみなされ、特に、示談交渉がまとまっていることにこだわる必要もないと思います。

 それから、できる限り運転を控えることでしょうか。また、駐車違反、携帯電話を使用しながらの運転、シートベルトの締め忘れなどどんな小さな交通違反も犯さないようにすることも事故後、反省していることを証明する意味で大切だと思います。

 行政処分のハガキはすぐに届くのですが、検察からの通知はなかなか届かないこともあります。
 1年間も検察から音沙汰がなければ、不起訴処分になったのだろうと思っていいのではないでしょうか(=公訴時効はもう少し先ですが…)。
 担当の検察(=地検または区検)に問い合わせれば、処分が決まっていれば教えてくれますが、敢えて問い合わせる人も少ないようです。
 なお、不起訴処分の場合には、検察から何も連絡をしてきません。
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1.人身事故を起こし、被害者が警察に被害届を提出すれば、警察は検察庁に自動車運転過失傷害罪(刑法211条)で書類を送致します。

いわゆる書類送検です。

 人身事故であっても、軽い打撲程度であれば、被害者と加害者の同意の基に被害者が病院の診断書を警察に提出せず、警察は「事故は発生したが、傷害を受けた被害者はいない」として事故の加害者を検察に送致しないこともあります(=なお、この場合には損害保険は使えない)。

 ただし、質問文では、被害者が診断書を提出しているのでしょうから(=事故の2週間後に再度、現場検証をしていることから)、警察は加害者を書類送検しなければなりません。ここまでは、刑事手続き上、“機械的に”進められます。

 さて、検察に送致されてからは、検察官が起訴、略式起訴、不起訴処分(起訴猶予を含む)を決定しますが、ここからは、事故の原因・態様や被害者のけがの程度などによって、処分は大きく変わってきます。

2.ところで、法務省の「犯罪白書平成18年版」によれば、平成8年~17年に交通事故関係の業務上過失傷害事件で検察庁に送致された者(894684人)のうち、起訴された者は8365人、略式起訴された者は83666人、未成年で家裁送致が35201人、残りの767452人は不起訴処分でした。

※下記、参考URLに「犯罪白書平成18年版」を貼っておきます。「第2表 罪名別検察庁終局処理人員」を見て下さい。

 要するに、交通事故における人身事故のうち、統計的に見れば約85%は不起訴処分です。

3.質問文では、「信号無視」を気にされているようですが、言い換えれば、「信号の見落とし」に過ぎません。飲酒運転、過度のスピード超過、無免許運転のような故意ともとれる悪質な交通違反と異なり、“過失”傷害事件の場合、被害者のけがの程度が軽ければ、十分、不起訴処分もありえると思います。

 さて、質問文の回答ですが、人身事故の場合、全ての事件について検察庁から呼び出しがくることはありません。検察官が書類だけで不起訴処分を決定することも珍しくありません。
 現場の警察官から「検察から呼び出されます」と言われたそうですが、あまり気にする必要はないと思います。書類送検してしまえば、警察官が判断することではありませんから。

 しかし、もしも、検察庁から呼び出しがあれば、検察官は、加害者から事情を聞いた上で処分を決定しますが、被害者のけがが打撲程度であれば、起訴(=懲役刑を含む)はありえないと思いますし、もっとも重い場合でも略式起訴(=罰金刑のみ)、あるいは、不起訴処分の可能性もあると思います。

 もし、検察庁から呼び出しがあれば即座に、略式起訴の対応や、略式起訴を不服として正式裁判を選択する方法などについて、弁護士に法律相談をされたらどうでしょうか。

 お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

参考URL:http://www.moj.go.jp/HOUSO/2006/table.html#09
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この回答へのお礼

詳しく書いていただき、誠にありがとうございます。
今回は車同士の事故で、相手が帰宅した後、やはり怪我したと連絡してきました。事故発生の翌々日に、私たちは相手の自宅へ見舞いに行きました。その後も数度電話で相手の状況を聞きました。もちろん、相手の経済的な損失はすべて任意保険で対応します。
一応こちらとして、やれることをやったつもりですが、それ以外注意すべきことなどがございますか。もしあれば、ぜひ教えて下さい(初めてのことなので、まったく分かりません)。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/07 18:02

さっさと金積んで示談にしてしまいましょう。

示談が成立しているとなると刑も軽くなります。結局金積んで示談にできるものが刑を軽くすることができるおかしな法治国家なのです。金を出せないものは裁判でも刑が重くなる。同じ罪でも金の多寡で刑事罰の刑期が変わってくる、地獄の沙汰も金次第とは言いえて妙ですね。納得いかないことも多いのですがこれがどこかの総理大臣がいう美しい国の現状です。
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>二週間前、家内は信号無視で人身事故を起こしてしまいました。

今日警察の現場検証と事情聴取が行われました。

罰金で済めば御の字と思ってください。近時、道路交通法や刑法の改正で、交通事犯について厳罰化が進んでいます。わたしも裁判を何度か傍聴に行きましたが、この種の事案で、懲役刑が求刑されることもあります。執行猶予がつくかつかないかは、被害弁済や被害の状況、反省態度などによって変わってくるでしょう。

信号無視に人身ですから、求刑は懲役1年から2年といったところでしょうか。スピード違反などもからんで危険運転致傷なんてことになれば、4~5年は刑務所行きでしょう。それだけ、厳罰化されているということです。

ですので、(1)は「YES」。(2)は刑事裁判です。よほどのことがない限り、略式ですむとは思わないでください。

これは脅しでもなんでもなく、近時の厳罰化の流れです。
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素人ですから、そのつもりでご参考程度に。

1と2は関連していますので、連続して回答します。
基本的な犯罪捜査の流れを、考えれば良いのです。

・警察による捜査(事故の取り調べ)・・奥さんの場合は任意で取り調べ

・書類送検・・いわゆる「送検」と言って、検察に書類が送られました
(今、この段階です)

・検察による取り調べ・・一度くらいは任意で話を聞かれるのでは?

ここから、いくつかの可能性があります。
1.不起訴処分
2.略式起訴
3.起訴

さて、警察は捜査の結果、容疑(信号無視による人身事故)が固まったので、奥さんの書類を検察に送りました。これは、刑事罰を奥さんに課すためには、どうしても必要な措置だからです。刑事罰というと、懲役○年ということを連想しますが、罰金も立派な刑事罰なんです。これは例えばスピード違反の「反則金」(青切符)とは性質が違います。

書類を受け取った検察は、再度捜査の内容を確認(ここで、一度くらい奥さんが話を聞かれるかもしれません)した上で、処置を決めます。

1の不起訴処分というのは、まぁ、この程度なら見逃してやろうかということですが、今回の場合はあり得ません。
2の略式起訴というのは、罰金刑など犯罪としては軽く、しかも事実を争っていない場合に、実際の裁判をやらないで判決を出す方式です。奥さんの事例は、たぶんこれになると思います。
3の起訴というのは、実際に裁判をやることになります。

奥さんの場合、刑事罰として罰金刑が課せられると思います。刑事罰というのは、いわば「前科」ですから、どうしても裁判手続きが必要なのです。そして裁判手続きをすることができるのは、この場合検察だけなので、書類が送検されたということです。

以上を踏まえた上で、回答をまとめれば
(1)そうとも限りませんが、ほぼ送検されると思って間違いないです
(2)事実を認め、相手のケガも軽いようですので、実際の裁判にはならず略式起訴→判決→罰金刑確定 という流れが自動的に進むと思います。実際に拘留されたり、裁判になったりすることは無いと思います。

ですから、別に留置場に入ることもないですし、手錠をはめられることも、裁判所に被告として立つことも無いはずです。ただ、被害者の方が腹を立てて「厳罰に処してくれ」などという話になるとやっかいですから示談交渉を誠実に進めておくことです。
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