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1.保護観察というその制度がよくわからないのですが、たとえば、中学の頃に万引きで警察に連行され、おまわりさんにお説教をうけ、保護者を呼ばれ帰宅、このような形で終結した場合、
その後、本人には内緒で保護観察ということになるのでしょうか?

2.内緒で隠れながら見られてる?監視されているということが保護観察ですか?

A 回答 (4件)

1.内緒で保護観察というのはありません。

保護司という人がいましてその人を月に一度訪問し生活状況の報告をし、アドバイスをもらったりします。

2.そういうことはありません。保護司というのはたいてい温厚篤実な年配の方が多く、張り込みの刑事みたいに監視するということはありません。ご安心ください。
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お礼日時:2011/11/12 16:04

本人に内緒で保護観察はできないのですよ。

警察は、守秘義務があるために裁判所が出す処分になります。万引き程度では保護観察にはならないけどね、反省が見られれば。
裁判所も守秘義務があるので、外部に情報は流れないようにしているけど。未成年の場合は両親と一緒に
家裁に行って家裁が下す処分です。
ちなみに、人権に反するので内緒で行うものではないので安心を。そういうのを見たら、現行犯で捕まえて警察手帳を出させるように仕向けましょう。外側しか見せないなら警察署に通報すれば
不審者として捕まえざるを得ません。警察官といえども。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2011/11/12 16:04

「未成年でいきなり刑に処するのもどうか?しかし無罪放免というのも無いし今後の様子を見てみるか」と家庭裁判所が判断したら保護観察になるはず。


説教だけで事件として扱われなければ、保護観察なんて事自体が発生しない。
家庭裁判所で本人に事情等確認した上で決定するから、本人が知らないという事はない。

保護観察になると定期的に保護士のところに行って近況等報告する事になります。
こっそりと見に来てるのかどうかは知らない。
その期間中に再度何かやらかすと、コイツはダメだわとなってきっと刑罰の対象になるんでしょう。

私は未成年の時に新車でクラッシュ。
力学によって自車が対向車線に移動し、通りがかりの車にゴツンと衝突(当方無傷,相手はケガ)
成年なら交通法違反で罰金刑で終わるんだけど未成年という事で?保護観察処分になっちゃいました。
国?に対する罰金の支払いはなし。
他人にケガさせてるんだから罰金刑でもなんでも好きにしてくれりゃよかったんだけど。
で、地方から東京に出る時に「○○に○○さんという方がいるからそちらを訪問してください」との事でドキドキしながら訪問すると何かの書類見ながら「コレでですか。そちらは平和ですねぇ。こちらでは窃盗(万引き常習?)とか覚醒剤とかたくさんいてこんな事で保護観察になる人なんていない。」とかなんとか。「まあ大変ですよ」とか言っておられたのを思い出します。
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お礼日時:2011/11/12 16:04

保護観察というのは、家庭裁判所で審判を受けてその結果、審判官(裁判官)から保護観察の言い渡しがあれば保護観察となります。



保護観察は、短期と長期の2種類があります。
言い渡しを受ければ、保護観察所という場所に親権者と出頭して誰が担当保護司かを教えられます。
一番多いのは、お寺の住職や神社の神官(神主)ですが、他にも元裁判官や会社社長といった方もされています。

保護観察は、犯罪を犯した触法少年だけではなく、今後犯罪をする可能性が十分危惧される少年へも付することができます。

保護観察中は、月に1~2回の保護司と面会して近況報告をしないとなりません。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/12 16:04

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