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本日、2ヶ月前の万引きの実況見分があるとの連絡が交番から届きました。一週間後にその交番に出向く事になります。

万引きの前歴が数度あり、執行猶予判決もあります。

改心してやり直している只今ですが、もう、刑務所行きは決定でしょうか?

仕事が決まったのですが、今後の事を考えると辞退した方がいいのでしょうか?

A 回答 (9件)

#2です、ご丁寧に補足をありがとうございました。

私の過去の経験より回答します。

前刑(執行猶予)より6年経過なら、ほぼ「準初犯」扱いで服役はないです。準初犯とは全刑より7年を経過すると、「初犯扱い」になるというモノですが、6年でもほぼ同等の扱いとなるでしょう。

ただし、前科前歴が万引きで占めている点(累犯)は印象が悪いですから、不規則・起訴猶予などの検事処分はないでしょう。

よって質問者様の場合は、検事が略式起訴(裁判)に持っていけば罰金刑(罰金は30万円を覚悟していた方が良いでしょう)。

また公判へ持ち込めば「執行猶予」でしょう。なお累犯ですから、執行猶予には保護観察処分が付けられる可能性が大きいです。

ちなみにこれからの流れとして、「実況検分」→「刑事調書作成」→「検事調書作成」→『処分決定』となります。この検事調書作成時(検事調べ)の時に、検事へ被害者への弁済を申し出て示談した方が良いです。とりあえず検事に相談すれば被害者との確認をしてくれますから、あとは検事に任せましょう。

ご参考までに^^

また何でも補足して下さい。
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あなたが反省していなければ刑務所行きはほぼ確定です。


あなたが反省し、万引きしたお店の店長や、家族の嘆願書があれば、刑務所行きが免れる可能性が高くなります。
あなたは反省する気があるのかないのか、それを聞かせて下さい。
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万引きで執行猶予判決を貰った過去があるのなら確実に実刑でしょう。

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まずは「逮捕」に関してですが、可能性は0%ではありませんが「在宅調べ」になるでしょう。


交番からの呼び出しは「逮捕」の可能性は低いと思います。
逮捕の「執行」は「警部補」以上の「司法警察員」がしないとなりません。

>万引きの前歴が数度あり、執行猶予判決もあります。
>改心してやり直している只今ですが、もう、刑務所行きは決定でしょうか?

前回は「執行猶予」ですから「罰金刑」の公算が高いでしょう。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
罰金は、納付できない場合は「1日5000円」での「労役収監」になり、拘置所か刑務所に収監されてしまいます。
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過去に執行猶予を受けているのならば


恐らく、今度は懲役刑になると思います。

猶予期間中でしたら、ほぼ確実に懲役刑だと思われます。

仕事については、内定の段階で辞退しないと
会社に迷惑をかける事になります。

場合によっては会社から損害賠償請求される恐れもありますので
わざわざ理由を言う必要はないと思いますが、
辞退することをお勧めします。
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>仕事が決まったのですが、今後の事を考えると辞退した方がいいのでしょうか?



すみません、勘違いしていました。私は実況見分を辞退した方がいいのか、という質問だと思っていました。

仕事は辞退する必要はありません。
警察での実況見分の後、検察庁に書類送検されるのはご存知だと思います。
検事が裁判所へ起訴しなければ、執行猶予は取り消されません。
検事に何としてでも起訴猶予にしてもらうように、万引きしたお店の店長、あなたの家族などから最大限の嘆願書を検事宛に書いてもらって下さい。
諦めるのはまだ早いです。
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実況見分をするということは、すでにあなたのやった万引きが立件されているということです。


あなたが任意での実況見分の立会いに応じないのなら、警察は裁判所に逮捕状を請求し、あなたを逮捕し、それから実況見分を行います。

今後の事を考えるのなら、素直に出頭に応じ、深く反省している態度を見せることです。
起訴されれば有罪判決は免れません。執行猶予は取り消され、あなたは収監されます。
万引きしたお店に謝罪に行って、お店の店長から、検事宛に、起訴を猶予してもらう嘆願書を書いてもらってください。
何としてでも起訴猶予になるように、検事にお願いすることです。
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取り急ぎ補足をお願いしたいのですが、



>万引きの前歴が数度あり、執行猶予判決もあります

前歴とは未成年時のことですか?また、執行猶予中ですか?(もしくは切れてから何年?、執行猶予は何年?)

この回答への補足

返信が遅れて申し訳ございません。使い方がイマイチわからなくて…

さて、懲役1年執行猶予3年の実刑を受けたのが6年前です。
この間に関しては潔白です。地道に生活して参りました。

やはり、刑務所でしょうか?

補足日時:2010/08/01 20:50
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2ヶ月前に、万引きした事実があると思って書かせて頂きますが、勿論、そうであれば、仕事は、即、辞退すべきです。

万引きした日が執行猶予期間内であれば、刑務所行きもゼロとは言えません。
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