A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「3度目の万引きで」とは3回目で捕まったと言う事でしょうか?
それとも過去2度万引きで捕まっていて今回が3度目と言う事なのでしょうか?
それによっても変わってくるでしょう。
前歴有りとなれば、裁判で執行猶予は付かないでしょうから数ヶ月~1年程度の収監は免れないでしょうね。
初犯であれば罰金刑だけと言う事も有るかも知れませんが、懲役刑となっても執行猶予の可能性は有りますが罰金は課せられます。
また、少年であれば少年鑑別所或いは歴や内容によっては少年院送致でしょう。
No.4
- 回答日時:
逮捕が3度目と言うことなら、過去の判決が参考になり、前回判決から格上げされる可能性が濃厚です。
すなわち、
・前回が罰金刑なら、執行猶予付き実刑判決。
・前回が執行猶予付き実刑判決なら、執行猶予ナシの実刑。
・更に執行猶予期間中であれば、前回判決の執行猶予取消し+今回分がプラスα。
仮に罰金刑で済んでも高額罰金(最高50万円)で、罰金を払ったところで、民事賠償もせねばなりませんし。
たとえ執行猶予付きでも実刑判決なら、今後の人生は「前科者」です。
窃盗の中でも、少額の万引きなどは、最も割りの合わない犯罪の一つと言えます。
万引きによる利得が狙いなら、簡単な算数で「損」であることを強く自覚してください。
また万引きは精神疾患が原因である可能性もあるので、その場合は心療内科医への受診をオススメします。
ただし、安易に「病気のせい」にすることは、オススメできません。
前科者の上、精神障害者として生きて行く覚悟があるなら別ですが、残りの人生は、まともな社会人として歩むことを断念するに等しいです。

No.3
- 回答日時:
3回も窃盗を繰り返す人間が、社会にいるのは世の中のためになりません、刑務所言って罪を償ってほしいと誰もが思います
万引き(窃盗)被害が多いのでしばらく前に、万引き(窃盗罪)の被害届の簡略化があったような気がします
それ以前は、被害届を出すと「手間と時間がかかるの」で「店の厳重注意」もありましたが、今は簡単に被害届をだせるので簡単に起訴されます
起訴されれば、警察は必ず動かなければなりません
万引きという罪はなく、「窃盗で懲役○年」です。いわゆる前科者です。しっかり罪を償ってください
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