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私はケーキ屋で働いてます。
店の中には買ったお菓子を食べたり、商品を包装する間待つような喫茶コーナーがあります。
セルフサービスで、コーヒー、麦茶、紅茶とお茶のティーバッグを喫茶コーナーに置いています。
半年前位から、40~50歳位のおばさんが何も買わずに喫茶コーナーを利用しにくるのですが、最初はコーヒーを1杯飲んで帰る位だったのが、だんだんと店にいる時間も長くなり(1時間麦茶をがぶ飲みしたり)1日に何度も店に出たり入ったり。
持込のパンやおにぎりを食べたり、歌を歌ったり、時にはニヤニヤ笑ったり、歯を磨いたり・・・。(他のお客さんがケーキを食べていて、気持ちが悪いといわれました。)
ちょっと変わった人だとはわかっているのですが、最近ティーバックの無くなりが早いと思ったら、この間ごっそりポケットに入れるところを見ました。
その時は「店内用なので持って帰らないでください」と注意したら「はい、すみません」と言ってポケットから出しました。
しかし、注意したその後にまた来てポケットに入れていました。
また注意したのですが、これからもやりそうな感じです。
喫茶コーナーには
「無料喫茶コーナー、お菓子と一緒にお召し上がりくださいませ。」とコーヒーなどが置いている台の上に書いています。
置いているティーバッグや砂糖、ミルクを持ち帰る行為は万引きと一緒ですか?
警察に通報できるものなのでしょうか。

A 回答 (7件)

本件での窃盗罪の成否は、法律的には「おもしろい勉強の素材」なのですが、その結論がお店のために実際役に立つか微妙なので、現実的な対策をもう少し考えてみました。



防犯上とても効果的だとされているのが、「入店時のあいさつ」です。

銀行の入り口で、防犯と書いた腕章をつけた行員が一人一人の客に顔を向けて入店時のあいさつをしているのはこの防犯効果をねらっているのです。

たとえば、コンビニで良からぬことをしようとしている者にとって、笑顔でいらっしゃいませ!といわれると、おちつかなくなって、違法行為に出ないというのです。

実際、店員が入ってくる客に挨拶しない、客の進入に注意を払っていないコンビニは、万引き、強盗被害に遭いやすいという話です。

何を言いたいかというと、つまり入って欲しくない人間が来たら、入ったその瞬間に声掛けすること。これにつきます。

そのおばさんも、最初は大丈夫かな?と思いながら来たのでしょう。ところがあまりおとがめなしなので、居心地が良くなって繰り返し来るようになった。そして店の物品を持ち去るようにエスカレートしたものと思われます。
やはり入店した瞬間から、やましい目的をもった侵入者の居心地を悪くすると言うのがポイントです。

では、どのように声をかけるか?シミュレートしてみます。

1おばさん、店に入ってくる。
 ここですかさず、「いらっしゃいませ!」
2おばさん、喫茶コーナーに入り切って、座る、または茶などに手を付けようとした時。
 「お客様、そちらはお買い物された方のコーナーですので、先にお買い物をお願いします。」
3おばさん、文句を言う。
 「申し訳ありません。お買い物されない方のご利用はお断りしています。」
4いすわる。
 「申し訳ありません。お買い物されないようでしたら、お帰りください。」
5それでもいすわる。
 「お引き取りください。お引き取りにならない場合、不退去罪で警察官を呼ばせて頂きます。」
6これでかえらないなら、警察官を呼んで事情を説明し、警察官の前でもう入店しないことを約束させる。(できれば事務所等で対応)
7次に入店したら
 「ご入店はお断りします。当店に入らないでください。」
8それでも入ってきて無断利用したら、6の繰り返し

ちょっと、きついやり方ですが、店に変な人がいると、客としては行く気がそがれて他の店に客を取られることになります。
とくに、食品を扱う店においては、清潔なイメージをそこなうことは商売として致命的です。

警察がくると、その場は雰囲気が悪くなりますが、その影響はたかだか、その場に偶然居合わせた客にしかなく、おばさんが来なくなることを考えれば、その後は、店の雰囲気が良くなり十分利益になると思われます。

また、口頭では言いにくい言うことでしたら、居座っている時に、書面(封書)で「このコーナーはお買い物をされた方にお使い頂く場所として提供していますので、お買い物をされない方のご利用はお断り致します。また、お買い物目的以外のご入店は固くお断り致します。今後お買い物されずにこの場所を利用された場合には、警察へ届け出させて頂きます。」と書いて渡すのはどうでしょうか。

接客のマナーとしてはちょっと乱暴かも知れませんが、問題解決としてはこのぐらいは必要だと思います。
(言い方とか、そのあたりのテクニックは、その分野の方々にフォローをお願いします。)

とにかく、見て見ぬふりでは解決はないでしょうね。
そして、窃盗罪でのアプローチより、住居侵入罪・不退去罪(刑法130条)でのアプローチが有効だと思います。(住居侵入等)

第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この回答への補足

今日も朝一番に店に来ました。
何度も注意していたにもかかわらず、入って来るなり、ポケットにティーバッグを入れました。
「そちらはお買い物された方のコーナーですので、先にお買い物をお願いします。それにこれ以上注意しているにもかかわらず、ティーバッグなどを持ち帰るのであれば、窃盗で警察官を呼びますよ。」と言うと、だまって出ていきまいた。
それからは店には入ってこないのですが、中を確認するように2~3回店の前を自転車で通っていました。
私がいるかどうかの確認だと思うので、いないと分かると入って来るかもしれません。
他のアルバイト生にも注意するように言っておきました。
おばさんが入って来なくなった事がとてもうれしいです。
ありがとうございました!!

補足日時:2004/11/17 19:11
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
このおばさんが入ってくるときに「いらっしゃいませ」は言っています。(出て行くときは言っていませんが)
目の前に従業員がいても試食を平気で毎回食べています。
注意するときも「迷惑なので止めてください」と何度もきつく言ってるつもりです。
こちらはあなたを監視してますよ位におばさんを見てはいるのですが、居心地が悪いとは思っていないようです。
シミュレートの1~5は私でもできるので、(警察呼ぶのはやはり店長がいないといけないので)明日も来ると思うのでぴったりマークしておきます。
ためになりました!!

お礼日時:2004/11/16 23:36

基本的に、お店はどんな人であろうと入店を拒否する事が出来ます。

仮にそれがお客であってもです。この場合は入店をそもそも許している事に問題があるような気がします。実際、相談されている内容は万引きにはなるでしょうが、お商売をされている以上警察が来るならイメージが大変よくないと思います。

それに、お尋ねの内容から察すると病気をお持ちかもしれませんから、「親の同伴が無い子供が店内で遊びまわっているとしたらどのように対応するか?」と同じように対応される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、ティーバックを取られたくらいで警察が来るのは他のお客さんの目が気になります。
そのおばさんは日曜日に来ないのは宗教の集まりがあるからのようです。
今日アルバイトの気の弱そうな子が同人誌を買うように頼まれていました。
他のお客さんに話しかけられても困るので、何とかして入店拒否させたいと思います。

お礼日時:2004/11/16 20:54

「不法領得の意思」は、(1)権利者排除意思(2)利用処分意思と解されています。



本件の持ち出し行為では、行為者はティーバッグ等を消費する意思が認められますから、(2)の利用処分意思はあると判断できます。

ケーキ店の一画で、店の商品を購入した客に対してサービスとして提供している、ティーバッグ等は、所有権が放棄されているのではなく、所有権は店にあり、店が商品を購入する各顧客に対して常識的量的範囲で贈与を申し込んでいると見るべきでしょう。

そうすると、その申し込み意思を無視するような態様で、物を持ち去ると言う行為は、契約無く、所有者または占有者の意思に反して物を持ち去ると言うことになりますから、(1)権利者排除意思も認められ、結局不法領得の意思に欠けるところはないと考えられます。

よって、理論的に窃盗罪の成立は認められると考えます。

本件の場合は可罰的違法性の問題が論点としてありますが、これも十分認められると判断します。(具体的に盗った量(「ごっそり」の程度)によりますが。)

たとえば、公衆浴場などにあるシャンプーやせっけんなど全部を、容器を持参して中身を移し替えて、根こそぎ持って行く様なケースを考えると、やはりこれは窃盗罪を認めないと結論が不合理だ言わざるを得ないでしょう。本件も場所が違いますが同じように考えられます。

さて、実際の対策ですが、もう一度現場を押さえた時に事務所に呼んで責任者から厳重に注意するか、「当店でお買い物をされた方専用のコーナーです。」との表示を入り口に明示して、一定以上居座った時にその旨告知する(不退去罪でせめる。)と言うことかなと思います。

(本件に類似したケースの判例は見あたりませんでした。微罪処分相当だからだと思われますが。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても詳しく、分かりやすい回答でした。
このおばさんは毎日(日曜日は来ない)朝から来て、試食を食べ、喫茶コーナーのお茶をたくさん飲んでいます。
うちの商品を一回も買ったことがなく、売り場素通りで喫茶コーナーに直行です。
そしてティーバグなどを持って帰るのです。
大体20パック位台の上に出ているのですが、いつも半分くらいに減っていたので怪しいと思い、私が初めて注意したときは10個位取っていました。
その後、同じ日にまた来て、今度は1パックづつ取っているのです。
私が帰った後も取っていたそうで、他の人が見つけて注意すると、宗教的な事を言われたそうです。
「そんな事(取らないでと注意すした事)言うと幸せになれないわよ。」
「そんな事言うと訴えるわよ。」
「お告げ(?)でここのお茶を飲むように言われた。」
「私の書いた同人誌をあなたの知り合いに売ってくれ。」
「ここのお湯は熱いから持って帰って飲もうと思った。」
↑いつも店内で熱いお茶飲んでるのに。
うちの店長はあまり強く物を言うタイプじゃないし、あまり気にしていないようです。
注意してもまだこのような事を続けるようだったら店長に報告して警察に届けたいと思います。

お礼日時:2004/11/16 20:45

 ♯2さんの回答について、少し分からない点があるのです。

もし判例等でいいものがありましたら提示願えたらいいのですが。

 窃盗罪の成立には「不法領得の意思」が必要ですが、これは店内・店外などという諸条件に左右されるものでしょうか?単なるマナー違反のようにも思えます。

 それと、例えばデパ地下の「試食」コーナーは、提供される飲食物については、あらかじめ所有権を放棄されているので、これを必要以上に食しても窃盗罪は成立しないはずです(道義的な問題は残りますが)。そうなると、質問者さんの事例にある「無料喫茶コーナー」でのティーバッグも、所有権を放棄しているものと看做されないでしょうか?そうなると、この事例でのおばさんは、窃盗罪は成立しないようにも思えますが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無料喫茶コーナーと提示しているので、最初はこっちも言っていいのか悪いのか、と何も言わないでいました。
しかし、いろいろとエスカレートしているので、見るに見かねて注意しました。
無料喫茶コーナーと書いていなかったら所有権の放棄にならないのでしょうか。
難しいところですね。

お礼日時:2004/11/16 20:20

注意する前は無過失であっても


注意したのにまたやってる…悪いと分かってるのに、またやるというのは犯罪でしょう。
それに歯を磨くというのは公序良俗に反する行為とも言えるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんです、注意してもまた同じ事をするのです。
しかも注意したその日に・・・。
他のお客さんがケーキを食べているのに目の前で歯を磨くんです、気持ちが悪いのですぐに注意しました。
うちの店を何だと思っているのでしょうか・・・。

お礼日時:2004/11/16 20:11

食べ放題での飲食物や、店内での喫茶コーナーは、店内に限定して提供されており、持ち出す行為は窃盗罪にあたります。



ただ、警察に突き出しても、又来店してくるようでは問題解決にはならないでしょう。
持ち込みの食料品を食べる・歌を歌う・歯を磨く等の行為は、面倒でもその都度注意をし止めさせる様にして、居辛くする方が効果的でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
注意すると「すみません。」と素直に止めるのですが、また同じことを繰り返すのです。
何をするか分からないのでチラチラおばさんを見ているのですが、おばさんもこっちをチラチラ見ています。
怪しいですよね。
こっちが何度言っても聞かないので警察に届けてみようと思います。

お礼日時:2004/11/16 20:06

万引きですね。


たとえばレストランの席においてある爪楊枝とかでも、必要以上に使ったり、カバンに入れたら軽犯罪です。

警察に届けても問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
毎回うちの喫茶コーナーでコーヒー、お茶、麦茶を5~6杯は必ず飲みます。
そして、お茶などを注ぎながらティーバッグなどをポケットや二重にしたスーパーの袋に入れているのです。
注意してからは、1パックづつ取っているので、次見つけたら警察に届けると注意してみます。

お礼日時:2004/11/16 19:57

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