二度目の万引きです。14歳の息子が万引きをしました。お店に謝りに行くのが常識かと思いますが、4ヶ月前(13歳)に隣り合うスーパーで捕まり警察まで行ってます。もう絶対にやりません。と約束したはずなのにまたやってしまいました。私自信、一度捕まれば二度目はないだろうと思っていました。今回、お詫びに行ったとしても2万円近くの高額商品という事もあり、謝罪だけで済まされるとは思えません。警察に引き渡されるだろう…そうなると確実に家裁→保護観察…と思うと、子供の為にはしっかりけじめをつけた方がいいとは思っていても、ためらってしまって、どうしたらいいのか分かりません。皆様のご意見を伺えたらと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は今40代ですが、中学生の頃、万引きを繰り返してしまった、恥ずかしい過去があります。
勿論捕まり、罰を受け、親を泣かせ、お店に迷惑をかけ、自分の信頼を失い、今でもなんてバカなことをしたんだろうと。
そんな私が言えるのは、万引きは一種の病気に近い、と言うこと。
万引きの味をしめたら、お金を払うのがバカらしく、成功するスリルと快感を得て、○○が欲しくて盗るのではなく、別に欲しくなくても盗る事そのものが目的になってしまう。
その誘惑から逃れるには、本当に強いショック療法とか、心からの反省につながる何かが必要です。
一度捕まって「二度としない」と約束してもなお、と言うのは、心からの反省が足りなかったからだと思います。二度としないといったときの気持ちは、それは嘘ではないのでしょうが。(そう信じたいですよね)
そこで、ご質問の答えですが、「ためらった」場合、結果はどうなるか。何も良いことはないです。息子さんの人生にとって、です。
息子さんが本気で出直せるために、親の本気を出さないと、すぐに。真人間になって欲しいのなら。
おっしゃる通りだと思います。今の私は犯罪者をかばう親の状況そのものです。 警察からの電話は二度と受けたくはありませんが、いっその事捕まってくれた方がショック療法になったのかと思います。 ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
警察うんぬんは別にして、万引きした品物はお店に即お返しするべきです。
ためらっている時ではありません。そのお店の責任者に対し、本人に誠心誠意謝罪させるべきです。それからどうするかはあくまでそのお店の判断です。No.1
- 回答日時:
刑法
(責任年齢)
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
(中略)
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
前回は刑法第41条のおかげで罰則なしで済みましたが、今回は刑事罰になる可能性がありますね。
14歳で初犯なら保護観察で済む可能性はありますが、2回目ですから、軽くて少年鑑別所か少年院、最悪少年刑務所へ収容される可能性が大ですよ。一度反省しても再犯を起こすということがどういうことか本人に分からせるためにもそういう経験が必要だと思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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