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私は、今月から障害基礎年金2級の受給が決まっています。

精神疾患なのですが、二年目の更新でおそらく支給停止になると思います。
状態が良くなっているので。

また、納付要件の障害認定日以前の一年間の国民年金は、「猶予」となっています。

そこで質問なのですが、
障害年金が支給停止になった後、数十年後に状態が悪くなり、再び障害年金を申請する際、

障害認定日以前の国民年金の猶予期間が切れて、未納となってしまっていたら、障害年金の申請はできなくなるのでしょうか?

それとも、障害認定日の前日時点で猶予だったのだから、申請は問題なく出来るのでしょうか?

教えて下さい。m(__)m

A 回答 (1件)

結論から言うと、問題無しです。


追納とかをする必要はないです。
受給できる権利が発生した段階で、原則、死ぬまでは権利が消えないからです。基本権っていいます。

一方で、支給停止っていうのは、それぞれの偶数月に実際の支払を受けられる権利(こっちは支分権っていいます)が止められちゃうこと。
障害年金の支分権っていうのは、5年しか遡及できなくってそれ以前のは時効で消えちゃうとか、障害が軽くなってるときは受けられないとか、そういうのに関係してます。

そういった違いはあるんですけども、いったん基本権が発生したら、それまでの条件(保険料納付要件)ってのは確定しちゃってるんで、もう追納だとかどうだとかは関係なくって、たとえ追納しなくっても、基本権が消えちゃったりはしないです。

あと、障害認定日以前1年間、って書かれてますけど、間違いです。
初診日前日時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間です。
この1年間に未納月がぜんぜんなかったらOKです。
猶予とか免除を受けた、っていうのは、未納じゃあなかったっていうことなんで、もうOKなんです。
猶予とか免除を受けてた分をあとから追納してもいいし、追納しなくてもいいですし、どっちのときにも障害年金の基本権には影響しないです。

なので、心配は一切いらないです。

あと、支給停止になっても、支給停止事由消滅届っていうのを診断書といっしょに出せば、認められると復活します。
級が下がったときはちょっと違って、精神の場合は、下がってから1年以上が経ったときに額改定請求書っていうのを診断書といっしょに出せば、認められると下がる前の級にできたりします。
ややこしいので、この2つのことは年金事務所に聞いてください。
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