とっておきの手土産を教えて

すいません少し気になったので教えて下さい。
納付猶予とは国民年金保険料の納付が猶予される制度という事は分かったのですが、
毎月の保険料を払っていなくても、年金をもらうときの加入期間判定の時には払っているものとしてカウントされるのですよね?
それって例えばですけど1円も保険料を支払わなかった場合はどうなるのですか?
それでも一応年金の加入者として扱われ、最低限の金額を受け取る事が出来るのですか?

質問者からの補足コメント

  • すいません例えば1年間だけ納付した場合どうなりますか?
    猶予で受給資格だけはあるので毎月1600円とか支払われるのですか?

      補足日時:2017/06/10 13:17

A 回答 (4件)

>例えば1年間だけ納付した場合


>どうなりますか?
1年分なら
1,625円×12ヶ月=19,500円/年
となります。

>猶予で受給資格だけはあるので
>毎月1600円とか支払われるのですか?
年金の支給は2ヶ月に1回です。
2ヶ月に1回3250円
ということになります。
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この回答へのお礼

なるほどそうなのですね。
納得しました。
皆さま有難うございました。

お礼日時:2017/06/11 02:15

猶予で


>1円も保険料を支払わなかった場合は
>どうなるのですか?
0円です。

>年金の加入者として扱われ、最低限の金額
>を受け取る事が出来るのですか?
受取れません。

猶予のメリットは
・未納と違って、年金の加入期間の条件が
 満たせる。
・加入期間があることで、障害年金、
 遺族年金の受け取れる。
ということです。

免除ならば受け取れます。
1/2(全額免除)~7/8(1/4免除)

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
「納付猶予について」の回答画像3
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期間には入りますが、納付しなければ金額計算には反映されません。


ただ、障害年金の保険料納付要件は満たすことになるので、単なる未納より絶対いいです。
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そうだよ(笑)



払わないのは同じだけど
扱いが全然違うから
手続きしなきゃ損だよ
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