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 平成16年度の時に、国民年金の若年者納付猶予制度の申請をしていました。(平成16年度分)

 昨日、平成18年度 国民年金保険料納付書送付書。
 各一枚一枚の振込用紙で平成16年度分の受領(納付受託)済通知書というのが送られて着ました。

 多分若年者納付猶予制度の分で平成16年度の分を支払えとのことですが、現在失業中で無職の為にこの平成16年度分の国民年金も払い込みできるお金がありません。

 仕事につける目安は、今年の10月頃。
 納付期限は平成18年8月2日、今この期間内に払うことができないので、最寄の社会保険事務所に電話で相談をしようと思いましたが、電話が繋がらない状況で、どうすればいいのかわかりません。

 私の望むことが、現在失業中でこの平成16年度分の若年者納付猶予制度の年金を今現時点で収めることができない。
 なので、年金の制度で、もう少し待ってもらえる、若しくは免除という制度はないのでしょうか?

 現時点で、親と同居です。親が世帯主。親の年収も
500万程度あり、免除は厳しいと思います。

 アドバイス願えないでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から言いますと、その若年者猶予期間については、期限が過ぎると、加算金付きで追納しないといけない状態になるだけであと8年は支払うことが出来ます。

特に連絡は必要ありません。放置してもそうなるだけですから。

あと、これはいわゆる「未納」とは違いますので、支払わなかったとしても単に将来の老齢年金受給額が減るというだけです。障害や遺族年金に影響が出るわけでもないし、未納と異なり年金受給資格自体がなくなるということでもありません。

なので払えるようになったらお支払い下さい。
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この回答へのお礼

すいません、少し勘違いをしておりました。
 もう一度正確な質問をします。

 有難うございました。

お礼日時:2006/07/08 18:59

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