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厚生年金、雇用保険について教えてください!
今月給料日まで一定の金額で
厚生年金、雇用保険、社会保険、住民税、所得税が給料から引かれていました。
ですが2、3日ほど前に労務士や税理士が計算し直した所 厚生年金と雇用保険が本来引く金額よりも少なく不足していると連絡が会社に入ったそうです。

このような税金関係は2年までさかのぼる事が出来て「今まで不足してた分を支払うように」と会社が言われたそうです。

そして会社から上記の内容を聞き「本来不足していたのは、厚生年金と雇用保険合わせて約48万で会社が半分もつから約24万を毎月の給料から引く」と言われました。

ただでさえ厚生年金、雇用保険をちゃんと計算し直して引かれる額が上がったのに2年前までのも払ってくれとか納得いきません。
僕からしたら、「あなた達の計算ミスでしょ?それを今更になって足りなかったからって、ただでさえ今まで以上に引かれるのに、更に追加で払ってくれって無理だよ」で止まっています。
もちろんうちの従業員全員が対象者となり、しぶしぶ承諾した人や納得いってない人が複数います。

この場合、会社のミスでも払わないといけないんですか?
もし払わなかったり、会社を辞めた場合どうなるのでしょうか?
元々会社には、話をまだしてませんが辞めるつもりだったのに予想外のお金が発生したので止まってしまっています。

辞めて他の会社に就職やアルバイトをしたら、その転職先に請求が来るんでしょうか?
それとも自宅に来ますか?
それとも会社に請求が行き泣き寝入りする感じになるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足を追加致します。
    退職金はありません。
    本当に小さい子会社なので、いわゆるブラック企業です。
    休みも2週間に1回とか。
    もちろん今の会社に10年務めていますが有給ももらった事ありません。
    これって労基に訴えたら大問題でしょ?とゆうような会社です。

      補足日時:2020/09/17 07:11

A 回答 (4件)

もし会社を辞めたら、最後の給料とか、もし退職金などがあれば、それから差し引くのではないでしょうかね。


それでも足りない場合は、会社から請求書が届くと思います。
真面目な人は払うでしょうし、そうでない方は踏み倒すかもしれません。
もし、次に就職した会社から、その方について会社に問い合わせが来たら「請求書のお金を払うように伝えてください」ということになるかもしれませんね。
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>>もちろん今の会社に10年務めていますが有給ももらった事ありません。



有給に関しては、今年の4月?だったか、よく覚えていませんが有給付与されている方は年間5日間の消化が義務化されました。
ですので、それを切っている場合は、法律違反ってことで、経営者に罰金が科せられます。
ですから、仕事が忙しくて有給取得していなかった方が、会社指示により、仕事が忙しいにもかかわらず、毎週月曜日は有給取得して5日間を消化しようといていたりします。
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確定申告で年ごと清算してるからさかのぼってはこないような気がします。


そんな会社だと最後の給料で清算してくる可能性があります。
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少人数の会社で総務をしている者です。


社会保険労務士の資格も持っています。

何人の会社かは知りませんが、社会保険労務士の勉強をしていなくても徴収する保険料の計算は出来るのに・・・2年以上も間違っていたとは呆れてしまいます。


> このような税金関係は2年までさかのぼる事が出来て
> 「今まで不足してた分を支払うように」と会社が言われたそうです。
税金ではなく、社会保険ね。

さて、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の徴収権は、確かに2年で消滅します。

で、通常は労働者負担分は労働者に請求しますね。
その理由は、税金の方が関係してきまして・・・労働者が負担すべき保険料を会社が負担した場合、その金額は労働者の収入額に加算となります。そうなると、労働者は確定申告のやり直しを行わないと「過少申告」になるからです。


> そして会社から上記の内容を聞き「本来不足していたのは、
> 厚生年金と雇用保険合わせて約48万で会社が半分もつから
> 約24万を毎月の給料から引く」と言われました。
1.厚生年金保険法により、過去の保険料を給料から控除することはできません。
 →例えば厚生年金保険料は、「当月分の保険料を翌月に支払う給料から控除する。例外として、退職の時には当月分を当月支払う給料から控除しても良い」と厚生年金保険法に書かれており、2か月以上前の保険料の控除は出来ないとされています。

2.労働基準法により、法に定められているか労使協定を結んでいる場合を除いて、給料から天引きできません。
 →上に書きましたように、過去の厚生年金保険料を給料から控除しても良いという法的根拠がないので、控除したら労基法違反。
 →その為、労使協定で控除できるようにしている会社もある。だが、これをしていないのであれば、勝手に控除することは出来ないという結論に至る。
 
3.会社と労働者の両方を足した全体の保険料の不足額が48万円と言う事であれば、労働者が負担すべき額は半額ではない。
 →厚生年金保険料は50:50の負担割合だから、半額負担となる。
 →雇用保険料は・・・失業に関する保険料部分は50:50ですが、その他の雇用保険事業に関しては会社が100%負担なので、必ずしも半額負担ではない。


時間の関係で途中ですが、ここで終わりにします
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