街中で見かけて「グッときた人」の思い出

週4日、月130時間労働で加入条件を
満たしているでしょうか、教えてください。
雇用保険には加入しているのですが。       よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2です。



>やはり国保より社会保険の手続きを進めた方がいいでしょうか。


健康保険も、社会保険に加入することにより、病気や怪我により仕事につくことができなくなった場合は、休業補償として「傷病手当金」が支給されますので、まったく収入がなくなると言うことはありませんし、将来もらえる年金とかを考慮に入れると、やはり加入した方が良いでしょう。
というよりも、加入しなければならない条件のようですね。

もし、このまま社会保険に加入せずに就業していた場合、あとで社会保険事務所の監査が会社に入った場合は、最大2年前までさかのぼって加入することになりますので、そのときの社会保険料は多額なものとなってしまいます。

こういったことも含め、加入されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

何度も詳しく教えていただきありがとうございました。早速、加入の手続きをします。

お礼日時:2004/04/07 20:23

#2です。



>年収にすると約280万です。
>この場合事業主が加入してくれるとしたら負担額はどれくらいになるのでしょうか。

社会保険料というのは、月々の保険料は「標準報酬月額」に健康保険料率や厚生年金保険料率などを掛け合わせて算出されます。
賞与が出ている場合も、その賞与に対し健康保険料率などを掛け合わせて、賞与からも社会保険料を引かれることとなります。

280万円というのは賞与も含めてのことかどうかがわかりませんので、含めない場合として考えると

280万円÷12ヶ月=233,333円

となり、標準報酬月額が24万円となります。
これをもとに自己負担分の社会保険料を計算すると、

1.健康保険料 9,840円
2.厚生年金保険料 16,296円
3.介護保険料 1,332円(40歳以上65歳未満の方より徴収)

となります。

なお、これは加入している健康保険が、社会保険事務所の健康保険である場合の数値となります。加入している健康保険が、健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって健康保険料率が異なっていますので、申し添えておきます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
やはり国保より社会保険の手続きを進めた方が
いいでしょうか。

お礼日時:2004/04/06 10:09

雇用保険には加入されているということなので、社会保険の適用基準についてお答えいたします。



パートやアルバイトの場合の社会保険適用基準とは、

1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であること。(おおむね6時間以上)
2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上であること。(おおむね15日以上)

となっていて、上記1・2の両方の条件を満たしていることが社会保険の適用基準となります。

1日の勤務時間が日によって差があるのであれば、1週間での1日あたりの平均勤務時間を算出し、その勤務時間が一般社員の4分の3以上であることとなります。

ご質問の場合ですと、週4日ですから「2」の条件は満たしており、あとは「1」の条件に該当するかどうかとなります。(該当するものと思われますが・・・)

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
年収にすると約280万です。
この場合事業主が加入してくれるとしたら
負担額はどれくらいになるのでしょうか
たびたびよろしくお願いします。

補足日時:2004/04/05 23:36
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パートの方は、その勤務形態が「常用的使用関係」にあるかどうかで判断されます。


その目安は、勤務時間と勤務日数で、それぞれ一般社員(正社員)の4分の3以上あれば被保険者とするのが妥当とされています。
ですので、パートさんの勤務形態を正社員の方の勤務形態と比較することが必要です。
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