この人頭いいなと思ったエピソード

この度、一時的に短期間の転居をすることとなりました。
あくまで短期間なので、役所の住民票は動かしません。

郵便物なのですが、
・旧住所(実家)宛の郵便物はそのまま旧住所へ
・新住所(友人と同居)宛の郵便物は新住所へ
上記の様に届けて欲しいのですが、
郵便局に伺ったところ、局員によっては居住確認がされてないので、差出人へ戻す場合もあるし、そのまま配達する場合もあると伺いました。
(そこら辺は統一して欲しいものなのですが…)

そこで、転居届を出す際に「旧住所欄は空白にして、新住所欄にのみ書いて提出する」方法があると伺いました。

その様な運用があるとは知らなかったのですが、実際のところ上記の様に転居届を郵便局へ提出すれば、ちゃんと
・旧住所宛の郵便→旧住所へ配達
・新住所宛の郵便→新住所へ配達
になるのでしょうか?

お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

自宅を管轄している郵便局窓口で短期でも転送申請書で手続きできます。


申請者の本人確認の出来る、身分証とハンコは用意してください。
転送物は少しタイムラグが出ますので、窓口で詳しくお聞きされると良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

郵便局の窓口で事情を説明して、転居届を出そうと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2020/10/15 19:36

現在の居住地が実家で、新居が友人と同居ということですね。


実家住所宛郵便を実家、新居住所宛の郵便を新居に、であれば
実家に(同じ苗字の)家族が住んでいるのであれば、
郵便局への届け出は必要ありません。

新居のポストに「居住確認届」が投函された場合、
「住んでいます」と直接連絡をするか、
「居住確認届」を記入してポストに投函すれば大丈夫です。

同居が終了したら「転居届」を出してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「居住確認届」というものがあるのですね。
知らなかったです。

でも一応心配なので、郵便局の窓口で説明の上、手続きが必要なのであればしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/15 19:39

>お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。


それは 郵便局員ですよね
それを 受理して運用できるかは、再度郵便局に聞く事が
確実
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

早いうちに郵便局の窓口で聞いてきます。

お礼日時:2020/10/15 19:37

>「旧住所欄は空白にして、新住所欄にのみ書いて提出する」…



この家に、オギャアーと (大人の) 赤ちゃんが産まれたという意味でしょう。

>・旧住所宛の郵便→旧住所へ配達…

“出生届”だけ出して転居届など出さなければ良いだけでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。

なるほど、出生届と考えれば納得です!

お礼日時:2020/10/15 19:35

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