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アメリカで研修医として働いています。7月から始まる他のプログラムに移るため、現在の病院を1/24に辞職したところ、「辞職日から30日以内にアメリカから退去するように」とのメールが人事からきました。新たに取得するJ1は、5月までは手に入りません。アメリカに、アパートや車があるので、こちらで生活を続けたいのです。そこで次のようなことを考えていますが、この方法は最良の方法でしょうか。

カナダやメキシコに2月に一時的に行き、日帰りでアメリカに戻る。戻るときにB1 or観光で入国する。6月に日本に戻り、アメリカ再入国の際に、新たに取得したJ1を使う。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

再度#2です。



>僕のときはそんな制度は無かった。9/11で厳しくなったのかな。分かっていたら、もっと引き止めていたのに・・・」と言っています。

改定移民法であらゆるビザの規制が厳しくなったのは周知の事実です。ただ、以前からJビザのグレイスピリオドは30日前後であったような気がしますが、それも確かではありませんし、現時点での意味はそれほどありません。事実、今回大統領がサインをしたためLとHはまた改定があると思われます。

グレイスピリオドについては、学生ビザのFは60日と長く、逆にHビザはまったくグレイスピリオドがありません。特に注意が必要です。

今後もアメリカに継続しているつもりでしたらJ後の2年間の帰国義務免除、カレンダーイヤーでの3年目の税金支払いなど、注意点はいっぱいです。

あと、忘れてはいけないのが再度Jビザで入った際のInternational educational office(かそれに類するところ)への再登録です。SSNなどありますので生活できますが、オフィスに行かないとSEVISステータスがアクティブにならず、知らないうちにJプログラムが始動せずに失効していることがあります。

ご存知のことと思います。書きすぎの感がありますがご参考までに。
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この回答へのお礼

>ご存知のことと思います。書きすぎの感がありますがご参考までに。
とんでもありません。知りませんでした。いろいろ教えていただいて、右も左も知らない状態でアメリカに来ていたんだなあとつくづく思いました。
今回はおとなしく日本に帰ることにします。いろいろご親切に教えていただき参考になりました。

お礼日時:2005/02/04 14:05

再び#2です。

Fビザならたぶん話は簡単でしょう。Fで語学学校に行ってからJでプログラム参加は可能です。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-jfa …
その学校がI-20を早急に発行できればの話ですが。

Fの発行にはI-20の取得、大使館面接(要予約)、実際の発給の手順になっていると思いますが、結構時間がかかる場合もあります。

ビザ免除プログラムですが、入国する回数に制限はない、
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiverf …
としているのに、一方ではビザ免除プログラムを期間いっぱい使用すると次に入国できるのは数ヵ月後と言うことも多くあります(特にメキシコやカナダ側)。

つまりは、ビザは個人が「入国できる権利」ではなく「入国するために最低限必要な書類」なのです。不法移民になると疑われると審査官が入国を拒否するが可能です(I-94)。

一番の疑問は、なぜJの切れ目が出来るようなことになったかなのですが。USMLEのstep 3前に入国してレジデントとして働いていらっしゃるんでしょうか?マッチングなどどのようになるのでしょうね。最近USMLEフォローしていないので私の知らないことが多くてすみません。そのため、n-kiraさんの目的がどのようになっているのか、転居の有無やアメリカに在留しなくてはいけないのかどうか、はっきりイメージできておらずぼやけた書き方しか出来ませんでした。

今までの回答は不法か合法かと言う基準で話をさせてもらいました。一方、n-kiraさんの滞在を希望する理由はある意味、金銭的な問題であります。当局の対応は合法的で一般的なものと思われます(国外退去のメールは人事部の好意です。連絡などもらえず知らずに不法滞在になっている人もいます)。最後はお金と時間がかかっても、致し方ない状況になっているとしか言いようがありません。

一つ言える事は、アメリカではビザや安全を含めて自分で自分のことを良く知っておく必要があると言うことです。これからも大変だと思いますが頑張ってください。ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

 重ね重ね有難うございます。もう少し情報を集めてから、行動すべきだったと後悔しています。
 医学部卒、CSA, USMLE STEP 1 & 2の合格が揃った時点で、TEMORARY LICENSEの下、レジデンシーを開始することはできます。私もこの状態で去年の7月からレジデンシーを開始しています。STEP3は、レジデンシーを開始してから受験するのが一般的で、これに合格することで、PERMANENT LICENSEを手に入れることができます。
 今回は、自分のいたプログラムAに不満があり、同じSPECIALTYの別プログラムBに入り、1からやり直すことにしました。
 Bから契約をもらった時点で、「3、4ヶ月あれば、十分STEP3の勉強ができる」と思い、Aを辞職しました。まさか、国外退去を命じられるとは思いもせず。
 私のアドバイザーも、最初のプログラムCを止めて、現在のプログラムAに最初から入りなおし、今ではプログラムAのFACULTYにまで上り詰めた人です。その先生も、「僕と同じようなケースだけど、僕のときはそんな制度は無かった。9/11で厳しくなったのかな。分かっていたら、もっと引き止めていたのに・・・」と言っています。

補足日時:2005/02/03 09:10
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#2です。

なるほど、JとJの切れ目が出来て、しかもBを持っているというのは多分にレアケースだと思われます。蛇足ですが私自身ECFMG世代でして(苦笑)、USMLEはよくわかりません。

さておき、前回の回答の背景はこんな感じです。現在B-1ビザは 偽装・不正申請やトラブルが多く発給が非常に厳しい状況になっているようです。有効期間は5年、滞在期間は1年から延長を含めても最長半年に短くなったようです。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1. …

B-1は「短期商用ビザ」ですから、B-1の医学研修としてもしプログラム前にその施設からレターが出るようでしたらかなりラッキーだと思います。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1. …医学研修

わたしもこれから先は自信がないのですが、ご存知のように一番良いのはJとJの間は国外に出ているです。次は何でしょう?やはりBを使うことでしょうか。ビザ免除プログラムはその目的が観光と受け止められない可能性があります。次のビザに響かないといいのですが。

CATLINさんのご友人の場合は、ビザ延長や変更手続き中の出入国だったのではないでしょうか?その場合「ラストアクトルール」と言って、あなたの取った最後のアクションが、判断の決め手となるという、移民局の解釈方法です。

たとえばFからHなどに切り替え申請中に出国した場合、アメリカに戻るまでの間に移民局がH-1bビザを認可した後には、ステータス切り替え申請は無効となる、というややこしいルールです。

結論は…、すみません。私の知らない不確定なことが多くなんともいえません。ただ個人的にはJのプログラム前の入国は30日、Jのグレイスピリオドは30日と明確に規定されてますから、プログラムに2ヶ月以上の穴が開いた時点である程度はやむ終えない気がします。これくらいしか言えなくてすみません。

この回答への補足

 お忙しいとこころお相手していただいて、本当に有難うございます。ビザの申請は、「いかに説得力のあるストーリであるか」が重要なようですね。
 たとえばカナダに、数日いて異なるビザで再入国したとすれば、明文化された法律上はOKだとしても、入国拒否される可能性もあるし、次のJ1ビザの申請で引っかかる可能性がある。
 プログラムに、<名目上>契約期間を前倒しにしてもらったり、<名目上>無給でオブザーブをさせてもらおうかとも思いましたが、実際にその活動をしないのであれば、これらは違法行為であり、自分だけでなく、就職先にも迷惑をかけてしまうので、控えることにしました。

 さて、最終結論はまだ出していませんが、以下の事情から、つなぎの期間全てを日本で過ごすのは難しいのです。

(1) 最近、車事故にあい、新しく中古車を購入したばかり(預かってくれる友人はいても、3ヶ月も車に乗らなかったら、果たして3ヵ月後にまだ使えるかどうか)
(2) 現在のアパートの契約が、6月まである。
(3) 日本で3ヶ月生活するには、新たに住む場所を探し、勉強に必要な大量の医学書を日本に持って行き、レジデンシーが始まる前にまたこれらをアメリカに送るとなると、相当の経費、時間がかかる
(4) Step3を申し込んだばかり

そこで、思いついたのが、Kaplanのstep3コース(3ヶ月、フルタイム)に申し込み、F1ビザでアメリカに入国する方法です。もともとこの期間はStep3の勉強に当てる予定だったので、軌道から外れることなく、目的がかなえられるように思います。
 
皆さんはどう思われますか?

補足日時:2005/02/03 04:37
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個人的にはCATLINさんの回答に賛成です。

Jはいろいろな免税特権があるため、怪しいことをしていると発行されないことがある可能性があります。

Jビザのグレイスピリオドは30日であります。それ以前に有効なビザ取得、あるいは国外に出るというのが大前提だと思います(CATLINさんのHはグレイスピリオドが存在しないためもっと大変だったと思いますが)。

新規J1は有効日の30日前より入国が可能です。これが多分プログラム前の6月と言うことなのでしょう。

ビザ免除プログラム(ビザなし)の場合は、カナダやメキシコからだとある程度たたないと入れない場合があります。特にメキシコ側の陸路は厳しいと聞いております。数ヶ月入国できなかったと言う話も聞きます。

ご指摘のBビザですが、審査官によってもまちまちです。医師の場合、無給で研修などするときにはBが該当すると思いますが、入国時に「なぜJでないのか」と別室になった方がおります。まずBが該当する(医療機関からBを出してもらう)事が可能でしょうか?
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1. …

あとは医師の多い、
http://www.kenkyuu.net/
研究留学ネットの研究留学フォーラムに、トビを立ててみてはどうでしょうか?

ご参考になりましたら幸いです。

この回答への補足

 早速のご回答痛み入ります。実は、B1は学生のときに、エレクティブを海外でしたため持っています。てっきり1回限りのビザと思っていましたが、去年J1で入ったときに、B1にする?J1にする?と聞かれました。確かによく見ると、Entries: Mとなっており、期限内であればmultiple entriesが可能のようです。後は、B1で入国する必要があることを示すLETTERがあればよいのですが、こちらは新たな勤務先に依頼してみます。

補足日時:2005/02/02 08:39
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ビザの関係のことは入国の時の審査官によってもまちまちですから一概にこれなら大丈夫といえないのが現状ですが。



通常JVisaなど非移民visaを発給された場合、最終的に母国に帰ることが義務付けられているということにおいて、

1.カナダに出国して再度旅行者としてのアメリカ入国はその段階で拒否されるかもしれません。
日本に一度帰っての入国を求められるかもしれません。

2.上記の時点で運良く入国できたとして、日本に帰国し再度J-1 visaで入国するときの大使館面接の段階でJvisaとJvisaの間の滞在をアメリカに住んでいた=移民の意思があると取られるとJ1がおりにくいということもあると聞いています。
もし次のJ-1 visaの発給が大切でしたらあまり危ない橋は渡らないほうがよろしいのでは、と思います。

私はJ1ではなく雇用のH1-Bでしたが、こんなに法律が厳しくなる以前に一社のH1-Bと次のH1-Bvisaの切替の間の期間に旅行者として入国の可能性を弁護士に聞きましたが、Visaの状況に瑕疵の付くようなことは一切しないほうがいいと言われました。
猫も飼っていましたので移民弁護士に猫のことなど理由にならないかと聞きましたがもちろんならないということで、前のVisaが切れる2日前にとりあえず日本に泣く泣く戻った事があります。
アメリカの家はそのままで猫もおいたままでした。(アメリカ人の友人にHomeSitterを頼みました)
そして二ヵ月後に再度アメリカに入国しました。

また私と同じような状況で、再度のH1-BやJ-1を却下された友人もおり、再入国できるまで思いのほか時間がかかって(当然無収入になりますし)本当に大変だった例も知っています。
ですので私個人的な意見としては、あまりお勧めできないということになります。

(この法律の例外的な法的除外措置として、あなたが妊娠中で今現在妊娠七ヶ月を過ぎている場合のみ、人道的な見地から出国を見あわせてくれるということがあります。
配偶者でなくあくまで本人だけにしか提要されない処置ですが)

この回答への補足

早速のご回答痛み入ります。なかなか厄介ですね。質問があります。

>また私と同じような状況で、再度のH1-BやJ-1を却下された友人もおり、再入国できるまで思いのほか時間がかかって(当然無収入になりますし)本当に大変だった例も知っています。

この方たちは、CATLINさんと同じ状況だったけど、CATLINさんと異なり、旅行者として入国してしまったため、このような結末になったのですか?あるいは、CATLINさんと同じくビザのギャップ期間は日本にいたのですか?

ギャップ期間は日本にいれば、次のJ1申請は最初のJ1の時と同じくスムーズに取得できるでしょうか?

厄介な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

補足日時:2005/02/02 08:50
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