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12/31を退職日としたいのですが、給料払いたくないから、年末休暇に入る前の12/28退職日にしてくれと言われたら拒否できるのですか?

A 回答 (4件)

退職届でもうしでましたか?退職願ですか?


「届」ならば、労働者が一方的に届出するものなので、会社は受け入れるしかありません。
「願」は願い出ているので、会社はそれについて進言出来ます。とはいっても、会社の言うとおりにしなければいけないわけではなく、拒否出来ます。

ところで、年次有給休暇は残っていますか?退職を前提とした請求は会社は拒否出来ません。残日数を出勤日に充てて消化する事をお勧めします。

>給料払いたくないから
意味がわかりません。年末年始の休みはいわゆる公休日にあたると思うので、給料が発生しないと思います。
それとも、年次有給休暇の計画的付与でそれをあてているのでしょうか?

社会保険料の間違いではないですか?
月末に離職すると、その月分まて社会保険料を支払わなければなりません。1日ても前に離職すると、保険料の支払いは発生しません。
これは、会社だけではなくあなたにも言える事ですので、会社の言う退職日を受け入れるのも一法です。
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12/31でも12/28でも給与は払わないといけないと思いますが、社会保険料の間違いでは?



退職日は労使の合意で決まりますので会社が一方的に日付を指定するなら解雇ということになり会社都合退職となりますね。
もちろん、拒否はできるかと思います。
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年末休暇は正当な休暇です。


ですから、年末休暇明けに全ての休暇を使い尽くして辞めるのが良いかと。
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有給は全て使って退職しましょう。

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この回答へのお礼

年末休暇も有給の一部でしたっけ?

お礼日時:2020/11/16 20:12

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