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近いうちに日本原燃の下請け(4次会社)の仕事をする予定です。

ですが普段の常用単価と変わりません。


手当ては出ないと聞きましたが、原燃は手当ては出てないのでしょうか?


また、手当てをピンハネしているとしたらそれは罰則の対象にはならないのですか?

A 回答 (3件)

手当て(扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当)は雇用者が支払うもので、発注元が支払うものではありません。


雇用者(受託会社)は、発注元に提出する見積書には必要な手当を含めた金額としますが、受注に結び付るためにそのまま提出出来るとは限りません。それがビジネス(商取引)です。
注)雇用者が4次請会社なら発注者は3次請会社になります。
>手当てをピンハネしているとしたらそれは罰則の対象にはならないのですか?
一般的に手当てについて発注者は関与しませんから、発注者が指定している場合を除きピンハネには該当しません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/17 10:18

手当(てあて)とは、給与において基本の給料(基本給)のほかに諸費用として支払われる賃金である。

職務・勤務条件の特殊性や時間外労働、生計費、賞与などに依拠して支給される。 日本の例では、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当(超過勤務手当)などがある。


それはわかってる…


貴方が言う「手当」とは何ですか?ということです。


貴方がどこかから引用してきた手当は「企業が従業員に対して支給する手当」です。


元受けが下請けに支給する手当とは違います。
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手当ってなに???



普通の常用単価で不服なら請負わなければ良いのでは?
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この回答へのお礼

手当(てあて)とは、給与において基本の給料(基本給)のほかに諸費用として支払われる賃金である。 職務・勤務条件の特殊性や時間外労働、生計費、賞与などに依拠して支給される。 日本の例では、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当(超過勤務手当)などがある。

原燃は場所によって手当てが出ていると聞きました。

そーですね、そうします。

お礼日時:2020/12/17 08:45

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