
お世話になります。
弊社のシステム開発部門で業務時間外において
システムの開発(アプリ等簡易なもの)を制作した際に
成果物に対してインセンティブを支払うことを検討しております。
ですが、休日等で作業を行った際に支払われるお金ですので
労働基準法では、その分の時間外手当が必要なのでは?と社内から
声があがっております。
また、時間外手当を支払わずインセンティブという形で支払った場合、
その製作者が退社した後、時間外手当を請求されるのでは?という意見も上がっております。
この場合は労働基準法ではどのように定義されているのでしょうか。
簡単な内容で大変恐縮ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問内容を確認します。
業務時間外ということは、定時の勤務時間が終わった後で、上司の指示(○○のアプリを開発しなさいという指示)なしに、勝手に会社に居残りをして、勝手に会社の機材を使用(借用)してシステムの開発を行った
ということでしょうか?
この場合は、アプリ等を開発しなさいという指示がなく、勤務時間外に勝手に行ったことですから、私的な時間での私的な活動になると思います。自宅で自分の趣味でゲームソフトを作ったのと同じです。したがって業務で開発したものではありませんから、製作したアプリは従業員の個人的な製作物であると考えられます。つまりその製作物は会社の所有物ではなく、従業員の所有物であると考えられます。ただし、会社の機材を使ったわけですから、会社はその機材の使用料を請求する権利があると考えられます。
そこで、会社の機材を無料で使って良い代わりに、その製作物で価値のあるものは会社が買い取ることとし、他社へ売却することは禁止する、という内規を作ればよいのではないでしょうか。
>時間外手当を支払わずインセンティブという形で支払った場合、
「どういう名目であろうと、労働に対する対価として支払われた金品は給与である」ということが労働基準法で定められています。したがって、「インセンティブ」という名目であってもシステム開発を行ったことに対して支払われるのであるならば、それは給与であり、給与を支払ったということは、その時間は業務時間であって時間外労働を行っていたと解釈されます。
作成されたアプリが会社のものではなく、個人のものであるとするなら、それを製作した時間は個人が勝手に行った私的な時間であり、業務時間ではないことになります。個人所有のアプリを会社が買い取るのであるなら、それを製作した時間は個人のいわば趣味の時間であって労働時間ではありませんから、時間外手当の問題も存在しないことになります。
この回答への補足
>aokisika様
ご回答有り難うございます。
>業務時間外ということは、定時の勤務時間が終わった後で、上司の指示(○○のアプリを開発しなさいという指示)なしに、勝手に会社に居残りをして、勝手に会社の機材を使用(借用)してシステムの開発を行った
ということでしょうか?
⇒説明不足で申し訳ございません。業務時間外での業務は残業代という形で支給しております。
今回は自宅等、会社管理外での作業に対するインセンティブという意味でした。
>「どういう名目であろうと・・・
⇒根本的なところでの理解が不足していました。ご指摘有り難うございます。
>作成されたアプリが会社のものではなく、・・・
⇒この場合、もし個人所有のアプリを会社が買い取ることになり、そのアプリに対して支払うことになればそれも給料となるという認識で宜しいでしょうか?
また、支払う名目は「時間外手当」という位置づけとなりますでしょうか?
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