
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護の決定は原則14日以内ですが、特別な理由があれば30日まで延ばせます。
年末申請であれば、生活保護審査にあたっての金融機関の調査などの回答が年末年始の休業で回答が返ってきてないでしょうから、14日以上に伸ばされる可能性が高いでしょう。
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生活保護法第24条5項
第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
No.3
- 回答日時:
生活保護申請について
生活保護申請後、14日以内または30日までに保護の要否決定することになります。
原則申請日を含み14日以内ですが、扶養調査で日数を要する場合は申請時から30日まで延すことができるため、14日過ぎても30日以内に結果が出ます。
30日を過ぎても保護決定の結果がないときは「みなし決定」として審査請求をすることができます。
保護決定時にあなたに連絡がいきます。その折に決定理由など保護について説明があります。説明時に生活保護開始通知書または保護却下通知書を渡します。
要保護状態で、申請時に隠し預金など他疑義がなければ、扶養照会届がなくても保護可否決定はします。
福祉事務所により決定する期日は異なり、申請世帯の事情等でも決定日が異なります。ただし、原則14日以内に決定することが法で規定しますが、扶養調査で日数を要する場合は30日まで延ばすことができます。
保護決定が申請から30日であっても、保護費は申請日に遡及して支給します。
心配であれば、担当cwに状況を聞くこともできます。
決定が遅れるようでしたら、自治体により生活費の少額貸付があるところもありますので問い合わせて見ることです。ただし、保護決定後に返済をすることになります。
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