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農家の持続化給付金は毎年作付けも、面積も変わるし、農産物の価格が一部下がって影響があったかに見えても他のものでカバーできた場合があったりします。月割りして比較すると絶対50%下回る月はありますし、実際東北の米農家が農閑期の月で比較し申請しましたが、それは不正になるのでしょうか?別に、収入や事業内容誤魔化してるわけでもないと思います。
国のいうやり方でやれちゃうというだけで、不正でないと思います。
農家は月々の収入がわからないからということで、12ヶ月でわり平均を出して、任意の月で比較と国の方が言ってて、その通りやっただけだと思います。穴があったと思います。
貰えるもらえないは申告書をみて決めるわけですし、そこで資格なければ弾けば良いと思うのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

個別精密に要件を定めると、微妙なところでこぼれる人がでてくるので、


この制度はこぼれる人を少なくするために、本来の主旨に該当しなくても
広く認める政策なのでしょう。

迅速な給付をするために要件が整っていれば給付されることになっています。
これを良いことに不正受給して後から青くなっている人がいるようです。
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>貰えるもらえないは申告書をみて決めるわけですし、そこで資格なければ弾けば良いと…



何でそんなおかしな考えになるの?

>月割りして比較すると絶対50%下回る月はありますし…

それなら正々堂々と持続化給付金を申請すれば良いのです。
締め切りまであと 2 日です。
ごちゃごちゃ言っている間に、画餅に終わってしまいますよ。

要件を満たしていれば、
「貰えるもらえないは申告書をみて決める」
なんてことも、
「資格なければ弾けば」
なんてこともはありません。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/
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何を知りたいのかわからない

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