年金について教えてください。泣
現在23歳ですが、
学生納付特例と、納付猶予で
年金を払ってない時期があります。
追納したほうがいいのでしょうか?
そして、今年1年
業務委託の美容師をするので
自分で国民年金を払います。
1年だけと働く期間は決まってます。
納付猶予をするか迷ってます。
毎月16000円国民年金を払っても
老後は年に1600円増えるだけと聞きましたが
あってますか?
もしそれなら払わないで自分で貯金した方がいいのかなと思ってます。
ちなみに1年業務委託をした後、結婚予定があるので扶養にはいるか、正社員で働く予定です
たった一年納付猶予しただけだと、年金はそんなに変わりませんか?
もしそうでしたら納付猶予したいも思ってます。
それとも国民年金をしっかり1年間でも払った方がもらえる額は全然違うのですか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
同じようなことを何度質問されても、同じことですよ。
国民年金保険料を納付することが基本です。
先送りして目先の利益だけで他の所に廻す、ということは、おすすめできるものではありませんし、そういう回答はかなり無責任だと思いますが。
かかわる仕事を選び直すことなども含めて、もうちょっときちんと将来設計をすることが必要です。
いま20歳台だから‥‥という話ではないと思いますけれど。
No.4
- 回答日時:
最近は
明らかに払った保険料より
貰える額の方がすくないし
国民年金だけだと生活できないので
猶予 免除が利用できるなら
利用して他のところに回すほうが良いですね
お役所に聞いたら、払うことをすすめられるけどね
No.3
- 回答日時:
補足です。
厚生年金保険料を納めていた期間については、回答 No.2 の画像の「保険料納付済月数」に組み入れて下さい。
国民年金第2号被保険者ということで、国民年金保険料を納付したものと見なされるからです。
また、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)であった期間も、同じように「保険料納付済月数」に組み入れます。
被扶養配偶者とは、「夫(または妻)がサラリーマンなどで健康保険・厚生年金保険に入っているとき」に、「その夫(または妻)の健康保険の被扶養者となっている(健康保険上の扶養)」ことにより、かつ、届け出によって「国民年金第3号被保険者として認められた者(扶養される妻または夫)」のことです。
扶養される妻または夫は、自らが保険料を納付する必要がありません。
しかしながら、国民年金第1号被保険者(自ら納めないといけない者)と同じように、納めたものと見なされます。
なお、配偶者側の厚生年金保険料が扶養する妻または夫の分だけ増える、といったことはありません。
なお、税制上の「控除対象配偶者(扶養される妻または夫)」とは別物で、混同しないように留意して下さい。
No.2
- 回答日時:
将来の老齢基礎年金の額は、以下の添付画像のような計算式で出ます。
学生納付猶予や若年者納付猶予を受けた期間については、額の計算には一切反映されません。
したがって、追納を含めて、保険料をコツコツと納付すべきであることは、言うまでもありません。
(ただし、以下の事項に注意して下さい。)
1.
781,700 円の部分は、令和2年度の金額です。
物価や賃金などの変動に応じて、原則、毎年度改定されます。
2.
4分の1納付は「4分の3免除」のことです。
同じく、半額納付は「半額免除」、4分の3納付は「4分の1免除」です。
3.
8分の4、8分の5、8分の6、8分の7といった掛け率の部分は、平成21年3月分までは、順に、次のように読み替えます。
・ 8分の4 ⇒ 6分の2
・ 8分の5 ⇒ 6分の3
・ 8分の6 ⇒ 6分の4
・ 8分の7 ⇒ 6分の5
4.
多段階免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を受けたときには、免除されなかった残余分の保険料を納付しないと、その受けた期間は未納として取り扱われ、計算には全く反映されなくなります。
5.
学生納付特例や若年者納付猶予を受けた期間は、計算には反映されません。
No.1
- 回答日時:
猶予し、追納もしなかった。
またそれをアドバイスしてくれる人も、お金もなかったので、学生納付特例分だけ少ないです。
つまり40年間中の4年間ですから、世間一般の人より1割少ないのです。
新聞等で世の中の平均はこのぐらいですとよく聞きますが、それより少ないのは引け目ですね。連れ合いはそんなことがない(親がしっかりしてた?)のか、だいぶ多いし、世帯主でないので、負担もほとんどありませんので、大きく差がついていますね。
無理してでもはらったほうがいいでしょう。
65歳になるまでに死なないという自信があれば。
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