あなたの習慣について教えてください!!

年金の滞納と若年者納付猶予についてです。
今年で21の無職です。

今月送られてきた年金からのハガキで、滞納金が溜まってました。
無職には到底払えそうにない金額ですが、裏面に若年者納付猶予というのが書いてありました。
が、ハガキにはその制度のことがほとんど書いてありませんでした。

ネットで調べても、30歳未満の低所得者が入れるというだけで、詳しくはあまりのってませんでした。
特に、入ると今までの滞納分が適用されるかは全く書かれてませんでした。

若年者納付猶予についての詳しい説明と、今までの滞納分に対しても適用されるのかを教えてください。

A 回答 (5件)

一応最大24ヶ月迄遡り申請可能です。


至急手続きされるようお勧めします。
尚、通常の免除申請は、世帯全員分の収入を合算して判定します(世帯全員が相互に連帯納付義務を負う)
が、若年特例は本人の年収で判定します。
尚障害年金の判定に際して、特例免除「申請前に初診日がある障害」については受給要件の保険料が未納の扱いとなり、受給不能です。
これはご理解下さい。
用紙は7-6月で1枚必要で、それぞれに年度毎の住民税の申告(バイト先等で税金を引かれていれば普通はその資料が来ます)が必要です。
所得税の年末調整をした場合や、確定申告をした場合は住民税に反映されます。
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今から申請した場合、今年7月分以降の滞納分については納付猶予が承認される


可能性があります。逆にいえば、今年6月分以前については今からさかのぼって
申請はできません。この分については納付するしか方法がないわけです。

具体的には年金手帳を持参して市役所の国民年金課で確認してください。
本人と配偶者(いれば)の前年所得で判断されます。
おおざっぱにいえば、年収が0円から100万円台半ばであれば一般的に
承認される可能性が高いです。

承認された期間は加入期間として受給するときの最低加入年数(25年)に含めることはできます。
ただし、後で納めないとこの期間は年金受給額には反映されません。
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詳しくは下記をご覧下さい(旧社会保険庁HPより)


http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
一人で暮らしているのなら、上記の全額免除の適用が可能
家族と一緒に暮らしているのなら、若年者納付猶予の方が適用されるでしょう
>入ると今までの滞納分が適用されるかは全く書かれてませんでした
 ・免除の期間は、7月から翌年の6月までなので(毎年申請が必要)
 ・今までの分は、6月までの分は猶予されない(この分に関しては未納になります)、7月の分から来年の6月までの分は猶予されます
  来年の7月以降も猶予する場合は、その時に再申請が必要になります
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若年者納付猶予とは年金保険料が支払えない所得の低い30歳未満の人はとりあえず猶予するというもので10年以内に払わないと老齢年金の計算には入らない(全額免除は2分の1の支払いとして計算)ものですが、障害年金の納付要件を見るときはその期間は納付と扱ってもらえるものです。

期間は免除と同じで7月から翌年6月まで(その期間中に20歳になった場合は20歳から、逆に30歳になる場合には30歳になる月の前月まで)の期間をさかのぼって申請できます。ただし、毎年申請する必要があります。また、20歳以上30未満がすべて若年者猶予の対象ではなく、学生は納付特例(30歳を越えていても対象)を使うこととなっています。若年者納付猶予の判定基準は全額免除とまったく同じですが、全額免除との違いは免除の判定基準の所得が、本人、配偶者、世帯主であるのに対し、本人、配偶者の所得で審査されるところにあります。したがって、単身世帯の場合、若年者納付猶予が受けられる人であれば全額免除の対象となります。
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質問者様の要求には応えられていないと思います。



基本的に「申請」をして「承認」を受けるものは未来に向けてとなります。過去に遡る事はありません。
なぜなら、厳しいようですが法的なことは「知っているべき」が前提となるからです。
ただ、相応の事情がある場合は考慮されることもあるようです。

納付猶予は申請すれば必ず認められるものではありませんので、ハガキに書かれている連絡先に電話を入れて相談されるのが、一番の早道であり正確でもあります。
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