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近所に猫を複数放し飼いしてる人がいます。
以前、熱い炊き込みご飯をベランダ(1階)の外気で冷ましていたら、その猫に食べられて怒りを覚えました。
定期的にその猫がベランダに侵入してきます。
①その猫の飼い主のポストに「お宅の猫に迷惑している。きちんと管理しないと駆除を検討する。」と手紙を入れたら脅迫で逮捕されますでしょうか。飼い主を少し手紙で脅したいのですがどの程度であれば合法でしょうか。
②警察署や市役所が猫が私の家に入らないように対応してくれるのでしょうか。
③ベランダに、ネズミやゴキブリを駆除するために毒入りの餌を置いて、たまたまそれを猫が食べてしまって死んでしまった場合、私は有罪になるのでしょうか。
④ベランダに猫が入って来た際にたまたまエアガンでもベランダで発砲して猫が傷ついた場合、私は有罪になるのでしょうか。
他、何か良い対策方法がありましたら教えていただきたくお願いいたします。

A 回答 (7件)

我家も困っていました。

街中ですが、野良猫がいます。困ったのは糞です。
回りにマンション・オフィスビルがあるので、餌をやっている人がいるようです。
色々トライしましたが、近所とトラブルはしたくないので、現在は猫よけ剤をまいています。猫よけ剤(日本製)は100円ショツプに販売されてます。
1~2ヶ月間隔でまいていますが、我家には来なくなり助かっています。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう

猫よけ剤があるのですね。しかも100円!!
うちの前にまきます!!
あっ、その猫の飼い主の家の前、ボロアパートの階段等、猫が出没しているところで誤って袋を破いて薬剤をこぼしてしまうかもしれません

お礼日時:2021/02/28 22:18

ベランダで、良く吠える犬を飼うと良いのでは。

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この回答へのお礼

うーん・・・

私には生き物を飼う責任感はありません。生き物を飼うくらいの費用をかけたらいろいろ出来そうです

お礼日時:2021/02/23 16:00

①このような手紙を郵便ポストに投函すると、飼い主側は動物


愛護協会に連絡して、調査後に悪質と判断されると警察に被害
届を提出されるでしょう。罪名は脅迫罪、動物愛護法違反等。
脅迫文だけでは逮捕はされませんが、何度も繰り返すと逮捕に
至る場合もあります。
まず駆除と言う言葉が駄目ですね。駆除は最後には殺すと言う
意味になりますので、もし書かれるなら保険所等に通報させて
頂きますの方が良いかと思います。

②警察は管轄外ですから、相談をしても何もしません。
ただ飼い主に迷惑にならない管理をするようには言うでしょう
ね。また市役所(保健所)でも飼い主に注意はする事はあって
も、猫が立ち入らないように柵などは設置しません。あくまで
飼い主に注意を与えるだけで、それ以外は何もしません。
つまり人に危害を与えた訳ではないので、警察も保健所も動け
ないと言う事です。噛まれたとか爪で怪我をさせられたなら、
警察も保健所も動かざるを得ないでしょうね。

③ネズミやゴキブリの駆除であっても、それを飼い猫が来て食
べた場合は、飼い主側が警察に被害届を提出し、任意同行を求
められて、事情聴取をされた後に飼い猫が食べる可能性があっ
たのに設置したと認められれば、何らかの罪には問われるかも
知れません。本当は飼い猫を殺す目的だと自供したら、間違い
なく逮捕起訴はされるでしょうね。

④これも上記に書いた通りです。エアガンには殺傷能力があり
ますので、使用した後に言い逃れをしても無罪放免にはならな
いでしょうね。

猫が嫌がる回避剤を置いて見る。当家では野良猫や飼い猫等が
頻繁に訪れ、日向ぼっこをしたり糞尿をしたり、メダカを飼育
しているのでメダカを食われる被害が続いています。
タバコ抽出液による回避材も自作で作成していますが、今の時
期だと製造に時間が掛かるので、今はホームセンターや100
円ショップで買える野良猫野良犬専用の回避材を使用していま
す。市販されている中で最も効果があったのは100円ショッ
プに売られている木酢液や竹酢液が配合されている固形回避剤
です。また霧吹きで薄めて噴霧する事も良いかと思います。
今後は干物を作る時の、網で出来て吊るせるタイプの物を物干
し竿に吊るされて冷まされた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
まずは保健所に相談してみます!!

お礼日時:2021/02/23 11:18

「猫」と、猫の場合の「飼い主」に管理責任を問うのは困難ですね。


「犬」とは違いますので。
詳しくは法令をご承知ください。

1.ご質問のうち、法的には
  ①は、当然「脅迫」行為になります。
   せめて穏やかに注意を促す程度で無いといけませんが、
   効果はありません。強要は、繰り返しますが「脅迫」です。
  ②は、警察・市役所の管轄ではありません。どこにも管轄は有りません。
   せいぜい、町内会位ではないでしょうか?
   それでも、非難を買うのは質問者さんになるでしょう。
  ③④は「器物破損罪」で起訴されます。
     「猫」のような動物には「器物」が適用されます。

2.私なら、100均に打っている「猫除け」をベランダ周囲に張りますね。
  ただ、猫はこれを飛び越えますので、相当の面積を囲わないとね。

3.「熱い炊き込みご飯を食べられた」のは、
  法的には、貴殿の監視不十分です。
  つまり貴殿は餌を置いていたのですから「そんなの当り前」の事で
  予見可能にも関わらず手段を講じていなかった。
  被告側の全面勝訴になります。
  万一それが原因で猫が食中毒でも起こした場合には、
  貴殿が被告になります。そして勝てません。

なお、相手が「猫」ではない場合、例えば「飼い犬」のような場合は
状況が変わります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
あのような手紙を投函するのが法的にNGなのは残念です。泣き寝入りも嫌なので、とりあえず保健所に相談してみます

お礼日時:2021/02/23 11:23

1 手紙


脅迫にあたりそう(詳しくない)。

2 お上に相談
何もしてくれません。
猫は害獣でもあり愛護の対象でもあるからです。ハトと同じです。糞害があり積極的な餌やりはするなと推奨されていますが、野鳥なので捕獲は鳥獣保護管理法で禁止されています。
猫の生ゴミ漁りについては、税金で箱型ゴミポストを設置している自治体がありました。常ではないと思いますが。

3 ネズミ用の毒
これは合法。自分の敷地内にネズミ用の毒を撒くのは自由です。ただし、普段から近所で「猫を何とかしろ!駆除するぞ!」と騒いでいた場合、未必の故意が成立するかもしれません。その場合に問われる罪は4の場合と同じ。

4 エアガン
完全に違法です。動物愛護管理法に抵触。飼い猫であることが明確なら、器物損壊になります。飼い主は慰謝料もくっつけてくるでしょう。

猫の嫌いな臭いくらいしか策が思いつかないですね……。なんでカネと時間を使って私がそれをするんだ??と考えるとムカつきますが。
ご飯を食べたのがカラスやハトやハクビシンやアライグマになる可能性はあるんだし、必要経費と思って。
ハッカは効くらしいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんです。
時間とお金を使って対策するのが悔しいです。
今は、その猫がのんびりしてるときに誰にも見られないように「シュッ!!」って言って驚かすくらいしか出来ていません。
今度引っ越す時は 2階以上にします!!

お礼日時:2021/02/23 11:29

保健所に通報して下さい。

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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます
ダメ元で通報してみます
ベランダが臭かった。猫の尿だと思うと盛って話してみます。ちなみにベランダの洗濯機の上に猫が乗ってる写真はたぶん残ってます!!

お礼日時:2021/02/22 23:13

ネコに危害を加えると、法律違反になりますよ。



せめて、水をぶっかける程度に・・・(笑)
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この回答へのお礼

ありがとう

悔しいです。
実際の被害は1回ご飯を食べられたことと、時々夜に喧嘩とかが うるさい程度。我慢ですかね

お礼日時:2021/02/22 23:10

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